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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−23078(T2004−23078/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−23078(T2004−23078/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「パイパー」
争点(論点)
造語の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−23078(T2004−23078/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「パイパー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パイピエール」の片仮名文字と「pipur」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「調味料」および第32類「清涼飲料水」を指定商品として、平成15年10月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2608684号商標(以下「引用商標」という。)は、「パイパー」の片仮名文字と「PIPER」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和61年1月7日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として平成5年12月24日に設定登録されたものである。その後、同15年12月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年12月24日に、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」および第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品とする書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「パイピエール」の片仮名文字と「pipur」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、両文字はいずれも特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。

そして、上記のような造語と認められる二段に横書きされた文字に接する取引者、需要者は、一方の欧文字部分から生ずる称呼を特定し難いような事情にあるときには、最も読みやすい片仮名文字部分をもって取引に当たるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標においては、「パイピエール」の文字部分を捉え、該文字部分に相応して「パイピエール」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標より「パイパー」の称呼をも生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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