結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23078(T2004−23078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パイピエール」の片仮名文字と「pipur」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「調味料」および第32類「清涼飲料水」を指定商品として、平成15年10月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2608684号商標(以下「引用商標」という。)は、「パイパー」の片仮名文字と「PIPER」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和61年1月7日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として平成5年12月24日に設定登録されたものである。その後、同15年12月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年12月24日に、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」および第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「パイピエール」の片仮名文字と「pipur」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、両文字はいずれも特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。
そして、上記のような造語と認められる二段に横書きされた文字に接する取引者、需要者は、一方の欧文字部分から生ずる称呼を特定し難いような事情にあるときには、最も読みやすい片仮名文字部分をもって取引に当たるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標においては、「パイピエール」の文字部分を捉え、該文字部分に相応して「パイピエール」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標より「パイパー」の称呼をも生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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