Trademark Appeal Case
著名略称の登録可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−7343(T2000−7343/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「フリーフレーム型枠」の文字(標準文字)を書してなり、第6類及び第19類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年2月6日に登録出願、その後、指定商品については、平成11年7月7日付けの手続補正書により、第6類「のり面保護コンクリート法枠構築用の金属製型枠」と補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、新たに平成17年11月15日付けで請求人に対し通知した拒絶の理由は、要旨次のとおりである。
本願商標の構成は前記のとおり、「フリーフレーム型枠」の文字よりなるものであるところ、構成中の「フリーフレーム」の語について、新聞記事情報及びインターネット掲載情報に照らせば、以下の事実が認められる
(1)「経営ひと言/ライト工業・吉沢伸常務『より高強度に』」との見出しのもと、「『より高強度の技術を確立するのが私の役目』と抱負を語るのは、フリーフレーム協会(東京都墨田区)会長に就任したライト工業常務の吉沢伸さん。フリーフレームは、金網型枠とコンクリートを吹き付けて切り土法(のり)面、自然斜面に枠をつくる工法。災害防止効果から道路などの急傾斜地で採用している。協会の会員も103社と『順調に拡充している』」との記事が掲載されている。(2003年(平成15年)6月13日 日刊工業新聞19頁)
(2)「フリーフレーム協、のり面安定工事を省力化した『交点ブロック工法』を開発」との見出しのもと、「フリーフレーム協会は、道路、ダムなどののり面(斜面)安定工事の省力化を図った『交点ブロック工法=写真』を開発した。斜面に据え付ける梁(はり)交差部のブロックをプレキャスト化し、現場作業を省力化したのが特徴。.........同協会はフリーフレーム工法業者六十七社で組織。」との記事が掲載されている。(1992年(平成4年)9月1日 日刊工業新聞 20頁)
(3)フリーフレーム協会のインターネットホームページ(http://www.freeframe.gr.jp/profile/top/index.html)によれば、同協会は、昭和51年1月に発足し、十勝川ダムのり面工事でフリーフレーム工法採用して以来、これが、画期的工法として全国に知られることとなり、昭和55年には、協会事務局を岡部(株)に置き、同協会員20社を越える旨の沿革が紹介されており、以降、今日まで、同協会は活動を継続していることが認められる。
また、同ホームページ情報によれば、同協会は、全国会員、地域会員合わせて100社(平成15年3月現在)により構成されていることが認められる。
(4)上記の事実に照らせば、「フリーフレーム」の語は、本願商標出願時において、全国的規模にわたる法面工事の施工業者及び需要者間において、フリーフレーム工法の略称として著名であったとともに、同工法を実施している社団である「フリーフレーム協会」の名称の略称を表したものとしても著名となっており、これが現在においても継続しているということができると判断される。
そうとすれば、本願商標は、「フリーフレーム協会」の著名な略称である「フリーフレーム」の文字を含むものであり、かつ、同協会の承諾を得ているとは認められないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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