Trademark Appeal Case
結合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−1509(T2002−1509/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PALM.NET」の文字を書してなり、第38類「コンピューターによるメッセージ及び映像の送信,ディジタルデータ通信,電子メールによる通信,その他の電子計算機端末による通信,移動体電話による通信,電子計算機端末通信によるニュースの供給」を指定役務として、平成11年6月14日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4005495号商標(以下「引用商標」という。)は、「PALM」の文字を書してなり、平成6年8月30日登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として同9年5月30日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「PALM.NET」の文字を書してなるところ、これは「.」(ドット)を介して「PALM」と「NET」の文字を配してなるから、視覚上分離して看取されるとともに、構成中後半部の「.NET」は、大文字と小文字の違いはあるものの、その指定役務との関係からも、インターネットにおけるドメイン名の組織種別コード「.net」(「net」はネットワーク事業者、ネットワーク用を表す。)を認識させるものであり、自他役務の識別力を有しないか又は極めて弱い部分であるから、構成中前半部の「PALM」の文字が自他役務の識別標識としての機能を果たすものとするのが相当であり、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際において、本願商標に接する取引者・需要者は「PALM」の文字部分に着目して取引に資する場合も少なくないものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「パームネット」の一連の称呼を生ずるほか、「PALM」の文字部分に相応して、単に「パーム」の称呼及び「手のひら、椰子」の観念をも生ずるものである。
他方、引用商標は、「PALM」の文字を書してなり、「パーム」の称呼及び「手のひら、椰子」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観の点を考慮するとしても、なお、「パーム」の称呼及び「手のひら、椰子」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、指定役務も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、本件審判の請求の理由及び上申書において、引用商標について譲渡交渉中である旨を述べているが、相当期間が経過するも、引用商標の権利移転等の事実は認められず、また、この点に対し、当審において審判長より改めてその回答を求めた平成17年3月15日付け審尋書に対しても何ら応答するところがないから、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと判断した。
よって、結論のとおり審決する。
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