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Trademark Appeal Case

一体的造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−9110(T2004−9110/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「XTUBE」の欧文字を横書きしてなり、第10類「内視鏡手術用機械器具及びその部品,その他の医療用機械器具」を指定して、2002年12月12日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、構成中の『TUBE』の文字は『管』等の意味を有する英語として知られており、本願指定商品との関係よりすれば『医療用管、チューブ』など商品の品質を表すものとして理解されるものであり、『X』の欧文字1文字は、自己の商品の種別・規格・型式・品番などを表す記号、符号の一類型として、取引上普通に使用されていることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用したときは『型番Xの医療用管、チューブ』であることを認識させるにすぎずないものであって、本願商標に接する需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「XTUBE」の文字からなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって緊密に表されており、その構成は、外観上、極めて一体感の強いものということができる。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、これを殊更、「X」と「TUBE」の文字に分離したうえ、商品の記号、符号の一類型を表す「X」の文字と「医療用管、チューブ」等を表す「TUBE」の文字とを連綴したものと理解するというより、むしろ、構成文字全体をもって不可分一体の一種の造語を表したものと認識し把握するとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査したが、「XTUBE」の文字がその指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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