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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10955(T2004−10955/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DUAL GRINDER」の文字を標準文字で書してなり、第21類「調味料又は香辛料用グラインダー」を指定商品として、2003年3月7日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定の要旨は、「本願商標は、指定商品との関係において、構成文字はその物質が対の組み合わせの構造、『対のコンパートメントからなるグラインダー』『どちらでも使用できる調味料又は香辛料用グラインダー,双方向の調味料又は香辛料用グラインダー,二方向の調味料又は香辛料用グラインダー,相互的な調味料又は香辛料用グラインダー』『ペアになった調味料又は香辛料用グラインダー』『二つの使用用途・使用方法のある調味料又は香辛料用グラインダー』『ペアの構造の調味料又は香辛料用グラインダー』『対に作動・操作する調味料又は香辛料用グラインダー』『ペアになった調味料又は香辛料用グラインダー』『構成が対である調味料又は香辛料用グラインダー』等を意味する語として看取されるものであるから、それ自体特別顕著なものとすることができない。

しかして、本願商標は、単に、本願指定商品の構成が対であって均等である状態・品質表示・構造表示・使用の方法・双子構造・二方面の使用可能性と品質(調味料又は香辛料用グラインダー)を書してなるものと看取されるもので、このような物質の構造の記述・使用の方法・均等で対であること・双方面への対応性を表す品質・用途表示のみによっては、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「DUAL GRINDER」の文字よりなるところ、その構成中の「DUAL」の文字が、「二の、二重の」を意味する語として、また「GRINDER」の文字は、「グラインダー、粉砕機」を意味する日常的に使用され一般に知られている語と認められる。しかしながら、これら両語を結合した「DUAL GRINDER」の文字の全体からは、「二のグラインダー、二重のグラインダー」程の判然としない曖昧な意味を看取させるのみで、原審説示の如き特定した具体的な意味合いは理解し得ないといわざるを得ないから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者が、これを商品の品質等を具体的に表示するものと認識するとは認め難く、また、指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみれば、本願商標は、全体をもって、特定の意味合いを認識させない一種の造語よりなるものと認めるのが相当であるから、その指定商品について、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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