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Trademark Appeal Case

Ag+の品質表示性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26178(T2004−26178/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」及び第11類「家庭用電熱用品類,電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成15年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、銀イオンを容易に認識させる『Ag+(+はgの右上に白抜きで表示されている。)イオン』の文字、図形と、この下に『Ag+』の表音である『エージープラス』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、銀イオンは細菌の増殖を抑える効果があり、このことより銀イオンを使用した殺菌、抗菌、除菌、消臭効果を謳う商品が市場に流通している実情がある。してみれば、これを本願指定商品中例えば『銀イオンを有する商品』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に、黒塗りの円内に「+」の記号を白抜きした図形を右上部に配した「Ag」の文字と、「イオン」の文字とを横書きし、下段に「エージープラス」の文字を上段の文字に比べ小さく左寄りに横書きしてなるところ、たとえ、「Ag+」の文字が銀イオンを表すものであるとしても、本願商標は、「+」の部分が前記のとおり、やや特異な構成となっており、また、下段に書された「エージープラス」の片仮名文字を含めて、銀イオンを表示するものとして、一般に使用されているとまでいうことができないから、本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

また、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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