結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23092(T2004−23092/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アパートくん」の文字(標準文字による)を書してなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年12月9日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同16年9月6日付け手続補正書をもって、第36類「アパートの貸借の代理又は媒介,アパートの貸与,アパートの売買,アパートの売買の代理又は媒介」及び第37類「アパートの建築一式工事」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、標準文字により『アパートくん』と書してなるが、該構成中の『アパート』の文字は、『一棟の建築物の内部を多数の独立の住居に仕切ったもの。集合住宅。貸し間住宅。』を意味し、『くん』の文字は『同輩や同輩以下の人の氏名の下に添える語。主に男性に用いる。』(広辞苑 第五版 岩波書店発行)を意味するものであるから、これを本願指定役務中第36類『建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介』について使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、単に『役務の提供の用に供する物であるアパートに愛称をつけたもの』と理解するに止まり、何人かの業務に係る役務であるかを認識できない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「アパートくん」の文字を書してなるところ、原審において説示するように、その構成中の「アパート」の文字は、「一棟の建築物の内部を多数の独立の住居に仕切ったもの。集合住宅。貸し間住宅。」等の意味合いを有する語であり、また、「くん」の文字は、「同輩や同輩以下の人の氏名の下に添える語。主に男性に用いる。」等の意味合いを有する語「君」を平仮名で表したものとして、ともに広く親しまれているものである。
そして、人名以外のものに「君」や「くん」等の敬称や愛称を表す語を結合させて擬人化した語を形成し、これを商標として採択、使用することが広く一般に行われているところ、このような商標は、分離して観察すべき特段の理由がない限り、その構成全体をもって擬人化された名称として看取、認識されるとみるのが相当である。
そこで、これを本願商標についてみるに、「アパート」の語と「くん」の語とを結合してなる本願商標は、同書、同大、等間隔にまとまりよく一体的に表されており、両語を分離して観察すべき特段の理由は見いだし得ず、全体として、擬人化された愛称的な一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定役務について使用をするときは、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえず、また、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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