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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「地名と商品名の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−18930(T2003−18930/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−18930(T2003−18930/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と商品名の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−18930(T2003−18930/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と商品名の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「うどんめん」を指定商品として、平成14年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、高知県の旧国名を意味する語である『土佐の国の』文字と『土州』の文字とを縦書き二行に書し、そして、その下に、麺類の1つで中力粉などの強い小麦粉を塩水でこねて薄くのばし細く切ったものを意味する『饂飩』の文字をやや大きめに縦書きに書し、その文字の右側にひらがなで『うどん』と表音を書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、高知県産のうどんのめんに使用するときは、単に商品の品質内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、縦書きした「土佐の国の」「うどん」「土州」「饂飩」の文字よりなるところ、その構成中の「土佐の国の」の文字中「土佐」は「旧国名。今の高知県。土州。」(「広辞苑」第五版:株式会社岩波書店発行)を表したものと認められるものである。また、辞典上では、「土佐」「土佐国」と表記しているとしても、例えば、旧国名を「讃岐の国」、「阿波の国」のように格助詞「の」を付けて表現される場合も少なくないことよりすれば、「土佐」「土佐国」を「土佐の国」と表しても何ら不自然ではないものとみるのが相当である。さらに、「国の」の「の」は「広辞苑」(第五版:株式会社岩波書店発行)によれば、「(格助詞)場所を示す。...にある。...にいる。...における。」のように記載されており、普通に使用されているものである。

上記のことは、たとえば、新聞記事情報において、以下の記事があることからも十分に裏付けられるところである。

(1)2004.12.24「高知新聞」朝刊18頁

「十九日付本紙の坂東眞砂子さんの『視点』『土佐の守るべきもの』は、

土佐の国の

支配者と民衆の文化を対立するものとして提示しており、・・・」

(2)2004.8.8「産経新聞」東京朝刊8頁

「地鳴りして始まる土佐のはたた神 大阪市 岡郁子

〈評〉『はたた神』は雷のこと。

土佐の国の

雷ははげしいものと承知しながらも、実際に出会ってみてなるほどと感じたのでしょう。・・・」

(3)2003.12.10「中日新聞」朝刊21頁

「・・・江戸時代後期、

土佐の国の

『茂平衛』という旅芸人が室原で病にかかり、療養中に、地元の人たちに教えたのが始まりとされる。」

(4)2001.11.7「毎日新聞」地方版京都23頁

「・・・支局OBでもある著者は、定年後は

土佐の国の

住人。故郷の旧(ふる)き山村のたたずまいをしのんでいるようだ。」

そして「土州」は「土佐国の別称。」(「広辞苑」第五版:株式会社岩波書店発行)であり、「うどん」は「饂飩」の表音を表し、指定商品との関係からすれば品質を表示するにすぎないものである。

してみれば、本願商標は、「旧国名。今の高知県」を認識させる「土佐の国の」の文字及び「土州」の文字に商品「饂飩」の文字及びその表音「うどん」を普通に用いられる方法を脱しない程度に縦書きしてなるにすぎないものであるから、これをその指定商品「うどんめん」に使用しても、高知県で製造・販売された商品であるものと看取させるにすぎず、単に商品の産地・販売地と商品を表示したものと認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、前記地方産以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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