結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−139(T2005−139/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「The @」、「SUPER」及び「SUITS」の文字を三段に横書してなり、第25類「被服」を指定商品とし、平成12年1月27日に登録出願された商願2000−5295に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、同12年11月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に「SUITS」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、これが恰も、第25類に属する商品「スーツ」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で、三段に縦横の幅を意図的にそろえ、外観上まとまりよく一体的に表現されている。
そして、たとえ、構成中の「SUIT」の文字部分が「スーツ」の意味を有するとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといえる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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