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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−139(T2005−139/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−139(T2005−139/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−139(T2005−139/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「The @」、「SUPER」及び「SUITS」の文字を三段に横書してなり、第25類「被服」を指定商品とし、平成12年1月27日に登録出願された商願2000−5295に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、同12年11月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、構成中に「SUITS」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、これが恰も、第25類に属する商品「スーツ」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で、三段に縦横の幅を意図的にそろえ、外観上まとまりよく一体的に表現されている。

そして、たとえ、構成中の「SUIT」の文字部分が「スーツ」の意味を有するとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといえる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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