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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15549(T2004−15549/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「InstantBurn」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「InstantBurn」の欧文字を書してなるところ、構成中前半の「Instant」 の文字部分は、「瞬時に、即座に」等を意味する英語として、広く一般的に使用されており、後半の「Burn」の文字部分も、コンピュータ関連の商品を取り扱う業種において、「CD−Rなどの記録媒体にデータを記録すること」を指す語として、普通に使用されていることから、これを本願指定商品中、例えば「CD−Rなどの記録媒体にデータを書き込むためのコンピュータプログラム」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品が「データを瞬時に(CD−Rなどの)記録媒体に焼くことのできる商品」であることを認識するに止まり、単に商品の品質、効能を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「InstantBurn」の文字よりなるところ、該文字は外観上まとまりよく一体に構成されており、例え各構成文字が前記2でいう意味合いを有する語であるとしても、かかる構成においては、全体をもって特定の意味を認識し得ない一種の造語よりなるというべきである。

また、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

そうすると、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

さらに、本願商標をその指定商品のいずれに使用しても、品質の誤認を生じるおそれがあるとも認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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