結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−31172(T2004−31172/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2031320号商標(以下、「本件商標」という。)は、「レッドハット」の文字を横書きしてなり、昭和60年10月30日に出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類(ただし、帽子、ナイトキャップ、ずきん、ヘルメット、すげがさ、頭から冠る防虫網を除く)」を指定商品として、昭和63年3月30日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中の「被服及びこれに類似する商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。
請求人の調査によれば、被請求人は、本件商標を、その指定商品中、少なくとも「被服及びこれに類似する商品」について継続して3年以上日本国内において使用していない。
また、本件商標について専用使用権者は存在せず、また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中上記商品につき使用されていないものである。
被請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第16号証(枝番を含む。)を提出した。
乙第1号証ないし同第16号証(枝番号を含む。)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の一と認められる「ブリスターパンツ」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。