結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30421(T2005−30421/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4550357号商標(以下「本件商標」という。)は、「マッハ3」の文字を書してなり、第8類「手動工具,手動利器」を指定商品として、平成13年2月21日に登録出願、平成14年3月8日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定役務中「手動利器(刀剣を除く)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定役務中「手動利器(刀剣を除く)」について使用した事実がない。
したがって、本件商標は、指定商品中「手動利器(刀剣を除く)」についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標の通常使用権者について
本件商標の使用者であるエフティ資生堂は、商標権者である被請求人の100%出資の連結子会社であり(乙第1号証の1及び2、乙第2号証)、被請求人は、かかる100%出資子会社による本件商標の使用について使用許諾を与えている。
したがって、エフティ資生堂が本件商標の通常使用権者である。
この点につき、被請求人の登録商標「マッハスリー/MACH3」(登録第4317228号)に対して、請求人が請求した不使用取消審判事件(取消2004−30056号)の審決においても、「エフティ資生堂が被請求人(商標権者)の100%出資子会社である等の前記実情よりすれば、エフティ資生堂は、当然、両者間において使用許諾契約が存在していた通常使用権者として推認して差し支えないものである。」と認定されている(乙第13号証)。
(2)本件商標の使用の事実及び使用の証明
本件商標の通常使用権者であるエフティ資生堂は、本件商標を付した「レザー」「ハンディレザー」を主に業務用化粧品や客室用アメニティーグッズを販売する被請求人のグループ企業である資生堂アメニティグッズ株式会社(乙第3号証)(以下、「資生堂アメニティグッズ」という。)に販売するほか、その他鹿児島共和株式会社(乙第4号証)等の卸売や同じく被請求人のグループ企業である株式会社ザ・ギンザ等に販売している(乙第5号証乃至乙第12号証)。
(a)乙第5号証乃至第7号証は、資生堂アメニティグッズが本件商標の付された商品を販売するために使用するカタログの写しであり、乙第5号証は2000年9月から、乙第6号証は2003年6月から、乙第7号証は2004年11月から使用されているものである。
乙第5号証には「828590 レザー(マッハ3 1枚刃)」及び「828930 レザー(マッハ3 1枚刃)」の記載がある。乙第6号証には「R10901 FTSレザーマッハ3(H) ハコ」(4頁)、「1ヶ函 R10901 FTSレザーマッハ3(H)」(12頁)、「業務用バラ R11907 FTSレザーマッハ3(バラ)」(12頁)、「R10901 FTSレザーマッハ3(H)1ヶ函」(44頁)及び「R11907 FTSレザーマッハ3 バラ」(4頁)の記載がある。乙第7号証には「R10901 FTSレザーマッハ3(H) ハコ」(4頁)、「1ヶ函 R10901 FTSレザーマッハ3(H)」(12頁)、「業務用バラ R11907 FTSレザーマッハ3(バラ)」(12頁)、「R10901 FTSレザーマッハ3(H)1ヶ函」(50頁)及び「R11907 FTSレザーマッハ3 バラ」(50頁)の記載がある。
上記カタログ記載の商標のうち、「FTS」は通常使用権者である「エフティ資生堂」を表すもの、「レザー」部分はかみそりを表す英語の「RAZOR」をカタカナ読みしたものであり、商品の普通名称を表す部分であるから、カタログに使用されている文字のうち、「マッハ3」の部分が商標として使用されている部分となる。
そして、商標として使用されている「マッハ3」は、本件商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても同一の商標であり、また、かかる使用は、商標法第2条第3項第8号の使用に該当する。
なお、乙第8号証として、上記カタログで販売されている商品の拡大コピーを提出する。かかる箱の裏面には「エフティ資生堂レザー マツハ3 <ハンディレザー>」の記載があり、かかる使用は、商標法第2条第3項第1号の使用に該当する。
また、上記商品「レザー」「ハンディレザー」は、請求に係る商品「手動利器(「刀剣」を除く。)」に含まれていることは明らかである。
(b)乙第9号証は、品番「828930」又は「828950」の商品が鹿児島共和株式会社、ダイカ株式会社秋田支店、株式会社ザ・ギンザヘと取引されたことを示すエフティ資生堂の売上伝票である。乙第11号証は、品番「828930」又は「828950」の商品が、株式会社カクダイ、鹿児島共和株式会社、資生堂アメニティグッズ株式会社へと取引されたことを示すエフティ資生堂の売上伝票である。
乙第5号証の商品カタログから明らかなとおり、本件商標が付された商品「レザー」「ハンディレザー」の品番は「828590」もしくは「828930」であるから、かかる売上伝票より、上記カタログ掲載の各品番に対応する各商品が取引されたことが客観的に明らかである。また、売上伝票に記載の日付も、いずれも本件審判の請求の登録前3年以内のものである。
乙第9号証及び乙第11号証は、上記取引を示すエフティ資生堂ロジスティクス部作成の売上げ表一覧であり、上記の取引がされていることを示すものである。
(c)以上より、本件商標と社会通念上同一性のある商標と言うべき「マッハ3」が付された商品「レザー」「ハンディレザー」が、品番「828930」又は「828950」として、本件審判の請求の登録前3年に使用されていたことが明らかである。
なお、既に述べた被請求人の登録商標「マッハスリー/MACH3」(登録第4317228号)に対して、請求人が請求した不使用取消審判事件(取消2004−30056号)の審決においては、本件において提出した証拠とほぼ同様の証拠に基づいて、使用の事実が認定され、請求棄却審決がなされている(乙第13号証)。
(3)まとめ
以上述べたとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録日である平成17年5月6日前3年以内に、被請求人の通常使用権者である株式会社エフティ資生によって、その請求に係る指定商品中「レザー」「ハンディレザー」について使用されていたものである。
まず、被請求人(商標権者)が、本件商標の使用権者であると述べているエフティ資生堂は、トイレタリー製品の製造、販売を主な事業とする被請求人(商標権者)の100%出資の連結子会社であり、グループ企業であることが認められる(乙第1号証の1及び2、乙第2号証)。そうすると、エフティ資生堂は、本件商標の使用をすることについて、被請求人(商標権者)より許諾を受けた通常使用権者と推認して差し支えないものである。
そして、被請求人(商標権者)の提出した、乙第3号証、乙第5号証ないし乙第12号証(枝番を含む。)の記載内容を総合して判断すれば、本件商標は、本件商標の通常使用権者により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る商品中「レザー」「ハンディレザー」ついて使用されていたものと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品の登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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