結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30977(T2005−30977/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2159815号商標(以下「本件商標」という。)は、「シルクロ−ド」及び「SILKROAD」の文字を二段に書してなり、昭和57年12月24日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は平成17年8月29日にされたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「布団とその類似商品」についての登録を取り消すとの審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は日本国内において、継続して3年以上使用されていないので、商標法第50条第1項にもとづき、その登録は取り消されるべきである旨述べている。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、登録商標の使用説明書(1)及び(2)を提出している。
(1)本件商標は、継続して3年以上日本国内において通常使用権者である広島県福山市新市町戸手750番地の一色株式会社がその指定商品中「座布団」について使用している。
その事実を、登録商標の使用説明書(1)及び(2)に従って立証する。
(2)登録商標の使用に係る商品写真
登録商標の使用説明書(1)及び(2)に添付の写真の商品は、「座布団」(ソバガラが偏らない様内部に円状保持構造部を持つ)で、これに付着された「プリントネーム」及び「タグ」には本件商標と同一の「シルクロード」及び「SILKROAD」の文字が鮮明に表わされており、本件商標がその指定商品中「座布団」に使用されている。
(3)売上伝票
前記商品の販売事実は、登録商標の使用説明書(1)に添付の平成15年10月25日売上伝票により内広千江子殿に、また平成15年12月18日売上伝票により下江殿に、「SILKROAD」商標の「座布団」(「円座布団」とあるのは前記のとおり内部ソバガラの保持構造部が円状であることの通常使用権者の独自の商品呼称による)が販売されたことを証し、登録商標の使用説明書(2)に添付の平成16年1月20日売上伝票により山名殿に、また平成16年10月3日売上伝票により山根訓治殿に、「シルクロード」商標の「座布団」(「円座布団」とあるのも前記に同じ)が販売されたことを証する。
(4)「シルクロード」商標の座布団と「SILKROAD」商標の座布団
は一色株式会社においては、特に商品の区別をしているわけではなく、購買者によっては希望のブランドを要求されるので、顧客の選択の便宜のためこのように使用している。両商標とも「シルクロード」の称呼、観念を一にする商標であり、本件商標と同一の商標が使用されているものである。
(5)そして、本件商標の使用に係る「座布団」が「布団とその類似商品」に含まれることは明らかである。
(6)むすび
上記のとおり、本件商標は、継続して3年以上日本国内において通常使用権者により指定商品中「座布団」に使用されており、本件取消請求に係る指定商品「布団とその類似商品」について、その登録を取り消されるべきではない。
被請求人の提出に係る登録商標の使用説明書(1)及び(2)によれば、本件商標に係る通常使用権者と認められる「一色株式会社」は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品「布団とその類似商品」に含まれるというべき商品「座布団」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものと認めることができる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中の請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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