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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第20544号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「漢字部品検索」の漢字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品、家庭用テレビゲーム用おもちゃ」を指定商品として平成6年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『漢字部品検索』の文字よりなるが、コンピュータソフトウェアの漢字辞書で、漢字を検索するとき、その漢字を分解して、それぞれを部品と称し、それより調べたい漢字を検索しているものもあるところから、これをその指定商品中『電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路』等に使用した場合、単に検索方法を表示したものと認識し、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

(1)請求の趣旨

「原査定を取り消す。本願商標は登録すべきものとする。」旨の審決

(2)請求の理由

本願商標は、「カンジブヒンケンサク」と称呼され、指定商品との関係において直ちにこれが特定の意味合いを表すものとして認識されない造語的なものである。

仮に漢字について「部品」という言葉遣いがあったとしても、「漢字部品検索」のような表現によって何かを表す例はなく、したがって、「部品」という言葉遣いのあることとの関連で、本願商標「漢字部品検索」が指定商品との関係において何らかの意味合いを持つものと認識される場合にも、せいぜい暗示的なものとなり、原審のいうような具体性のあるものを表すものとして把握・認識されるということは考えられない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当しない。

4 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「漢字部品検索」の漢字を横書きしてなるものである。

ところで、請求人に係る商品のちらし広告と認められる「Gakken抜群の使いやすさ!!インターネットにも最適!!学研統合電子辞書 for Windows」(CD−ROM版、対応機種:Windows95/3.1/NT3.51)によれば、「漢和辞書」の項に「部首、音訓、総画数、コード検索の他に“部品検索機能”を搭載。読めない漢字でも簡単に検索できます。例えば、“鰉”の文字がわからないときに、漢字を構成している文字(部品)の、さかな(魚)、しろ(白)、おう(王)を入力すると簡単に“鰉”という文字を見つけることができます。」と記載され、同じく請求人の商品のちらし広告と認められる「辞スパ for Windows95」(企画・製作 学研 株式会社学習研究社 情報処理開発事業部)によれば、「入力を解決。・・・部品検索機能(漢和辞書)読み方や部首名が分からない漢字の入力も、読める部品を入力するだけで解決。」と記載され、また、件外の株式会社ハイネットの商品のちらし広告「Windows95対応 漢字スパット」(日本初の「筆順分解検索法」による漢字検索・入力ソフト」)によれば、「なぜ『漢字スパット』は簡単に漢字を探せるのか? 1.どんな漢字も、より易しい漢字(漢字部品)と仮名に似た字画(仮名部品)とに分解できます。2.すべての漢字は簡単なルールで、漢字部品と仮名部品の組み合わせに置き換えて入力できます。」「漢字『書き順分解』入力の方法 1.目的の漢字を漢字部品に分解して入力。2.漢字にならない字画があったときは、仮名部品で入力。3.読めない漢字部品はさらに分解して、より易しい漢字にして入力。4.どうしても読めない漢字部品が残ったら、仮名部品に分解して入力。5.読める漢字部品は、音読み・訓読みのいずれかを、頭から2文字まで入力。6.部品入力の順序は書き順にしたがって左から右、上から下が原則。」と記載されている事実が認められる。

これらの事実よりすると、コンピュータ・ソフトウェアの漢字辞書を記録したコンパクト・ディスク等においては、漢字をその構成している文字に分解して、分解した各文字を「部品」と称し、その部品を入力することによって、必要とする漢字を探すことができる漢字の検索方法を「漢字部品検索」という語が用いられているものと理解される。

そうすると、本願商標「漢字部品検索」は、その指定商品中上記漢字検索方法のソフトが記録されているコンパクト・ディスク(CD−ROM)等に使用する場合には、商品の品質を表示したものであることを認識させるにすぎない。そして、上記以外の漢字検索方法のソフトが記録されているコンパクト・ディスク等に使用する場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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