結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8010(T2004−8010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成14年12月10日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同15年7月31日付け手続補正書により、「配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2701520号商標(以下「引用A商標」という。)は、「CUBE」の欧文字と「キューブ」の片仮名文字を上下2段に表してなり、平成3年10月23日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録され、その後、同16年11月4日の申請に基づき、指定商品を第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録の設定登録が同17年9月14日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4531799号商標(以下「引用B商標」という。)は、「CUBE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年9月28日登録出願、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」を指定商品として、同13年12月21日に設定登録され現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の、左側に地球儀状の図が描かれた立方体のごとき図形の右側面全体に太書きで表された「e」の欧文字と、その右辺に密着するように、点の集合体を用いたゴシック体で横書きに表された「CUBE」の欧文字とが、外観上まとまり良く一体的に表現されているものである。
そうすると、たとえ、図形構成中の「e」の文字と「CUBE」の文字がやや字体が違っているとしても、かかる構成においては、むしろ構成文字全体をもって、一体不可分の商標として認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イイキューブ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「キューブ」の称呼及び「立方体」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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