結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1383(T2005−1383/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LOMAX」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「香水類・その他の化粧品」を指定商品として、平成15年10月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3193713号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロマンクス」の片仮名文字と「ROMANX」の欧文字を二段に併記してなり、平成5年6月28日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリ―ム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、「LOMAX」の欧文字を標準文字で書してなるところ、該文字が特定の意味合いを有する既成語とはいえないことから、これに接する取引者、需要者は、この種欧文字に接する場合の通例として、わが国において最も親しまれている英語又はローマ字式の読み方をもって、これを「ロマックス」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「ロマンクス」の片仮名文字と「ROMANX」の欧文字を二段に併記してなるところ、これも特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえないが、その構成文字に相応して、「ロマンクス」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ロマックス」の称呼と引用商標より生ずる「ロマンクス」の称呼とを比較するに、両商標は、第2音の「マ」のあとの促音と撥音の差異を有するものである。
そして、本願商標は、第2音の「マ」のあとに促音「ッ」を有する関係上、第2音にアクセントがかかり強く発音され、全体として「ロ・マックス」のように一種の段落をもって発音されるというべきであるのに対し、引用商標は、平滑によどみなく発音されるというべきであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないというのが相当である。
また、観念においては、両商標は共に特定の意味合いを有さない造語というべきであるから比較することはできないし、さらに、外観において、両商標を類似とすべき事由は見出せない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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