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結論

勝訴(請求認容)

商標「LOMAX」と「ロマンクス」の称呼の類似性と語調の差異(第4条第1項第11号|審判不服2005−1383(T2005−1383/J1))

審判番号
不服2005−1383(T2005−1383/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LOMAX」引用商標「ロマンクス」
争点(論点)
称呼の類似性と語調の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−1383(T2005−1383/J1)・不服)は、本件商標「LOMAX」と引用商標「ロマンクス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語調の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LOMAX」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類「香水類・その他の化粧品」を指定商品として、平成15年10月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3193713号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロマンクス」の片仮名文字と「ROMANX」の欧文字を二段に併記してなり、平成5年6月28日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリ―ム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LOMAX」の欧文字を標準文字で書してなるところ、該文字が特定の意味合いを有する既成語とはいえないことから、これに接する取引者、需要者は、この種欧文字に接する場合の通例として、わが国において最も親しまれている英語又はローマ字式の読み方をもって、これを「ロマックス」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「ロマンクス」の片仮名文字と「ROMANX」の欧文字を二段に併記してなるところ、これも特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえないが、その構成文字に相応して、「ロマンクス」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ロマックス」の称呼と引用商標より生ずる「ロマンクス」の称呼とを比較するに、両商標は、第2音の「マ」のあとの促音と撥音の差異を有するものである。

そして、本願商標は、第2音の「マ」のあとに促音「ッ」を有する関係上、第2音にアクセントがかかり強く発音され、全体として「ロ・マックス」のように一種の段落をもって発音されるというべきであるのに対し、引用商標は、平滑によどみなく発音されるというべきであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないというのが相当である。

また、観念においては、両商標は共に特定の意味合いを有さない造語というべきであるから比較することはできないし、さらに、外観において、両商標を類似とすべき事由は見出せない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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