結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8498(T2004−8498/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「楓糖,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ」を指定商品として、平成15年7月15日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、パリ条約の同盟国であるカナダの記章であって、経済産業大臣が平成6年4月26日付け通商産業省告示第228号をもって指定したもの(同告示の第3号として指定したもの。)と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第2号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、原査定で引用したカナダの記章(以下「引用標章」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものである。
そこで、本願商標の図形部分と引用標章との類否について検討するに、両者は、ともにカエデの葉と思しき図形を表したものであるが、本願商標の図形部分は、その内部が深緑色で塗られているのに対して、引用標章は、その内部が赤色で塗られている点において相違している。
また、本願商標の図形部分は、その内部に、大きく、顕著に「MFJ」の文字を白抜きで書してなるのに対して、引用標章の内部には、文字が書されていない。
さらに、本願商標の図形部分は、その輪郭が曲線で描かれているため柔らかい印象を与えるのに対して、引用標章は、その輪郭が直線で描かれているため硬い印象を与える。
加えて、本願商標の図形部分の葉の先端と思しき部分は、その形状が不統一に描かれているのに対して、引用標章の葉の先端と思しき部分は、すべて三角形状に、統一的に描かれている。
してみれば、本願商標と引用標章とは、その外観が上記のとおり、著しく異なるものであるから、それぞれ時と所を異にして隔離的に観察しても、明確に区別し得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第2号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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