結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9038(T2004−9038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シブイロ」の片仮名文字と「SIBUIRO」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年7月29日付け提出の手続補正書により、「文房具類」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『柿渋のような色、うすがきいろ』を意味する『渋色』に通ずる『シブイロ』及び『SIBUIRO』の文字を二段に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品が渋色の色彩をしたものであることを理解させるに止まり、単に商品の品質、色彩を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「シブイロ」と「SIBUIRO」の文字からなるものであり、いずれの文字も「シブイロ」と発音されるものであるところ、「渋色」なる語が原審摘示の意味を有する語として辞書(広辞苑)に掲載されており、その読みが「しぶいろ」であることが認められる。
しかしながら、請求人提示の「日本の伝統色・色の小辞典(読売新聞社発行)」「日本の色辞典(紫紅社発行)」「色の名前(角川書店発行)」には、「渋色」の項目は掲載されていない。また、日本工業規格(JIS)の「物体色の色名・日本の269色」にも掲げられていない。
しかして、渋色自体が、通常の色彩を表す語(例えば、「赤」「青色」「黄色」など)のように、特定の具体的な色合いを直ちに認識し得る程度に一般に親しまれたものということができないばかりか、「しぶいろ」(「シブイロ」)の音あるいは「シブイロ」の片仮名文字と「SIBUIRO」の欧文字の表記から「渋色」を容易に想起させるともいい難いというのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、文房具類を取り扱う業界において、「シブイロ」あるいは「SIBUIRO」の文字が、商品の品質、色彩を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみると、「シブイロ」と「SIBUIRO」の文字からなる本願商標を文房具類に使用しても、これに接する一般の需要者は、当該文字を商品の色彩を表したものとして認識することはないといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、指定商品について、その品質、色彩を表示する商標のみからなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。
また、本願商標は、特定の商品の品質を表すものとして認識されるともいえず、これを指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそはないから、商標法第4条第1項第16号に該当するものともはいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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