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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・外観の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第20901号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第20901号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ハイビックス」
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第20901号・不服)は、本件商標と引用商標「ハイビックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、第11類「加熱器、調理台、流し台、浴槽類」を指定商品とし、平成6年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標につき商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した商標登録第2434018号に係る商標(以下、「引用商標」という。)は、「ハイビックス」の片仮名文字と「HIVIX」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年3月12日登録出願、第19類「台所用品、その他本類に属する商品」を指定商品として同4年7月31日に設定登録がされたものである。

3 請求人の主張

(1)請求の趣旨

「原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。」旨の審決

(2)請求の理由

請求人は、引用商標に不使用取消審判を請求している。この審判により引用商標が取り消されたときは、本願に対する拒絶の理由は解消する。それまで、本願に対する審理を猶予し、引用商標に対する審決が確定した後に、請求の趣旨のとおりの審決を求める。

4 当審の判断

(1)引用商標に係る商標登録原簿によると、請求人は、平成8年8月29日、引用商標につき商標権一部取消審判を請求、同事件は平成8年審判第14812号事件として審理したうえ、平成10年6月19日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決がされ、平成10年10月14日に審判の確定登録がされている事実が認められる。

(2)そこで、本願商標と引用商標との類否について検討する。

本願商標は、別紙に表示するとおり上部に緑色の両辺をやや曲線で描いた三角形と左に赤色の円、右に青色の円を配置した図形、及びその下部に「HIVIC」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、図形部分からは特定の観念及び称呼は生じないものと認められるので、その構成中の「HIVIC」の文字に相応して「ハイビック」又は「ヒビック」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記のとおり「ハイビックス」の片仮名文字と「HIVIX」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ハイビックス」の称呼が生ずることは明らかである。

しかして、本願商標より生ずる「ハイビック」の称呼と引用商標より生ずる「ハイビックス」の称呼を比較すると、両称呼は、称呼の識別上重要な要素を占める冒頭音を含め「ハイビック」の配列音を同じくし、異なるところは引用商標において末尾音に「ス」音が付加されている点のみである。そして、称呼の識別上重要視されない末尾音における「ス[su]」音は、舌端を前硬蓋に寄せて発する無声摩擦音である子音[s]に母音[u]を伴う音であって、他の構成音に比べて弱い音である。しかも、前音「ク[ku]」が破裂音である子音[k]であり、聴者をして明瞭に聴取され易い音であるため、「ス」音は、一層聴取し難い音となり、さらに弱い印象を与える音である。加えるに、引用商標の全体の称呼「ハイビックス」を通常の速度で発音する場合は、[haibikkus]の如く末尾音は子音のみの発音となり易く、全体の音の中で最も聴取し難い音というべきである。

そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感が近似したものとなり、互いに相紛れるおそれがある類似するものといわざるを得ない。

また、本願商標の欧文字部分「HIVIC」と引用商標の欧文字部分「HIVIX」とは、本願商標の末尾の文字が「C」であるのに対し、引用商標の末尾の文字が「X」である点に差異がある外他の配列文字を全て共通にするものであるから、両商標は、時と処を異にして接する場合には、上記構成文字よりみて、外観上も近似した印象、記憶、連想等を生ずるおそれが生ずることを否定し難い。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念においては特定の意味を生じないものであって比較することができないが、前記認定のとおり称呼及び外観において互いに紛れ易い全体として類似する商標であるといわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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