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結論

敗訴(請求棄却)

商標「宅配ポスト」:「ポスト」の品質誤認(第4条第1項第16号|審判不服2001−21669(T2001−21669/J1))

審判番号
不服2001−21669(T2001−21669/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「宅配ポスト」
争点(論点)
「ポスト」の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−21669(T2001−21669/J1)・不服)は、本件商標「宅配ポスト」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ポスト」の品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「宅配ポスト」の文字を標準文字で横書きしてなり,第20類「家具」を指定商品として,平成12年11月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,その構成中に,『郵便箱,郵便受け』の意味を有する英語の『post』の表音と認められる『ポスト』の文字を有してなるものであるから,これを本願指定商品に使用するときは,あたかも該商品が前記商品のごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記のとおり,「宅配ポスト」の文字よりなるものであるところ,構成中の「ポスト」の文字は,請求人説示のとおり,「部署」「職」「地位」「標柱」等の意味をも有することを格別否定するところではないが,本願指定商品との関係より見れば,これに接する取引者・需要者は,原査定説示のとおり,商品「郵便箱,郵便受け」を意味するものと理解,認識するというを相当とする。

そして,「ポスト」は,これが適用される分類表においては,その原材料,構造がいかなるものであるかはさておき,本願指定商品,第20類「家具」の範疇に属するものでないから,これを本願指定商品について使用するときは,不実を表示しているため,本願商標によって表される商品の真正に関して,世人をして錯誤に陥れ,ひいては,取引社会の秩序を混乱に至らしめ,公益を害するおそれがあるものといわざるを得ない。

してみれば,本願商標をその指定商品について使用するときは,あたかも「ポスト」であるかのごとく,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというべきである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。

よって,結論のとおり審決する。

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