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Trademark Appeal Case

「ポスト」の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21669(T2001−21669/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「宅配ポスト」の文字を標準文字で横書きしてなり,第20類「家具」を指定商品として,平成12年11月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,その構成中に,『郵便箱,郵便受け』の意味を有する英語の『post』の表音と認められる『ポスト』の文字を有してなるものであるから,これを本願指定商品に使用するときは,あたかも該商品が前記商品のごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記のとおり,「宅配ポスト」の文字よりなるものであるところ,構成中の「ポスト」の文字は,請求人説示のとおり,「部署」「職」「地位」「標柱」等の意味をも有することを格別否定するところではないが,本願指定商品との関係より見れば,これに接する取引者・需要者は,原査定説示のとおり,商品「郵便箱,郵便受け」を意味するものと理解,認識するというを相当とする。

そして,「ポスト」は,これが適用される分類表においては,その原材料,構造がいかなるものであるかはさておき,本願指定商品,第20類「家具」の範疇に属するものでないから,これを本願指定商品について使用するときは,不実を表示しているため,本願商標によって表される商品の真正に関して,世人をして錯誤に陥れ,ひいては,取引社会の秩序を混乱に至らしめ,公益を害するおそれがあるものといわざるを得ない。

してみれば,本願商標をその指定商品について使用するときは,あたかも「ポスト」であるかのごとく,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというべきである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。

よって,結論のとおり審決する。

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