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Trademark Appeal Case

ECOの識別性と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6616(T2004−6616/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第10類、第11類、第12類、第15類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月13日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同15年10月14日付けの手続補正書をもって、第7類「金属加工機械器具,半導体製造装置,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,家庭用浄水器,浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,火鉢類」、第12類「自転車並びにそれらの部品及び附属品」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第16類「電気式鉛筆削り」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第3341232号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ECO」の欧文字を横書きしてなり、平成6年7月13日登録出願、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品(但し、タイヤ,チューブを除く)」を指定商品として、同9年8月22日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3344898号商標(以下「引用商標2」という。)は、「エコ」の片仮名文字と「ECO」の欧文字を二段に書してなり、平成6年4月27日登録出願、第9類「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4065718号商標(以下「引用商標3」という。)は、「E.C.O.」の欧文字を横書きしてなり、平成3年6月19日登録出願、第19類「日用品(他の類に属するものを除く。)その他本類に属する商品」を指定商品として、同9年10月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と各引用商標との類否について検討するに、本願商標は別掲に示したとおり、緑色の木の葉と思しき図形内に、「ECO」(「E」の文字が大きく表されている。)の欧文字を白抜きで表した構成よりなるところ、該図形部分と文字部分とは、これを常に一体不可分のものとしてのみ把握、理解しなければならない特段の事情は見出せないものであるから、かかる構成にあっては、該欧文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「ECO」の文字部分のみを捉えて、これをもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当であり、本願商標からは、その文字部分に相応して、「エコ」及び「イーシーオー」の称呼が生ずるものといわなければならない。

これに対し、各引用商標は、前記2に示したのとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、引用商標1からは「イーシーオー」及び「エコ」の称呼を、引用商標2からは「エコ」の称呼を、引用商標3からは「イーシーオー」の称呼をそれぞれ生じ、該称呼をもって取引に資される商標と認められる。

してみれば、本願商標と各引用商標とは、電話等口頭による商取引も普通に行われる取引社会の実状よりすると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえるから、その外観の差異を勘案したとしても、「エコ」又は「イーシーオー」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品中には、各引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

(2)次に、「ECO」の文字の識別性について、請求人は、資料1ないし44を提出し、請求の理由において、「『ECO』及び『エコ』の文字自体は、環境に配慮した社会作りが大きくクローズアップされている現代社会において『ECOLOGY(生態(学)、環境)』『ECOSYSTEM(生態系)』などから派生し、環境を意識した商品や活動そのもの、あるいはそれらと何らかの関わり合いを持つもの、という意味合いを強く認識させるものであって、それらが商品・役務の標章に用いられたときは、当該商品・役務が環境に配慮した製品・サービスであるといった程度の意味合いを需要者に想起させるにとどまり、識別力を有しないか、もしくは識別力の極めて低い部分であるとして認識するのが、現代社会の取引の事情に即し、妥当である」旨を述べているが、本願商標構成中の「ECO」の文字部分が、例え上記意味合いを有する「ECOLOGY」「ECOSYSTEM」の略語として認識されることがあるとしても、本願商標のかかる構成においては、該文字部分がその指定商品との関係において、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識されるとまではいい難いものである。

さらに、請求人提出の資料を検討しても、「ECO」の文字が、本願指定商品との関係において、商品の品質等を具体的に表したと認めるに足りる証拠は見出せなかった。

そうとすれば、本願商標構成中の「ECO」の文字は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、請求人の主張は採用することができない。

(3)なお、請求人は、商標構成中に「ECO」もしくは「eco」の文字を有する登録商標が引用商標として併存していることを挙げ、本願商標の要部は図形部分であると把握するのが相当である旨主張しているが、商標の類否判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において個別具体的に判断されるべきものであり、上記のとおり本願商標と各引用商標とが類似するものである以上、請求人の主張は採用することができない。

(4)したがって、本願商標は、各引用商標と相紛れるおそれのある類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であり、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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