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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22482(T2004−22482/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Effective Repulsion」の文字を横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成15年11月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『効果的な』及び『反発力』の各意味を有する『Effective』及び『Repulsion』の各文字を『Effective Repulsion』と普通に書してなるものであるが、これからは、『効果的な反発力を有するもの』の意味合いを容易に認識させるものであるから、このような商標を『ゴルフボール,ゴルフクラブ,テニスラケット』等の指定商品について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「Effective Repulsion」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「Effective」の文字が、「効果的な、有効な」等の意味を有し、また「Repulsion」の文字が、「反発、反発力」等の意味を有する英語であって、両語を「Effective Repulsion」と一連に表してなる構成文字全体からは、「効果的な反発力」といった漠然とした意味合いが想起され、原審説示のごとき「効果的な反発力を有するもの」ほどの意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、これが原審説示のごとき意味合いで認識、理解され、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、その品質等を普通に表示したものとはいうことができず、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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