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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−3677(T2004−3677/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−3677(T2004−3677/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−3677(T2004−3677/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同18年1月10日付けの手続補正書によって、第28類「運動用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第567461号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和34年11月12日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年3月10日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年6月4日に第9類「事故防護用手袋,防火被服」、第14類「貴金属製ボンネットピン,ネクタイ止め,ネクタイピン,宝石ブローチ,カフスボタン」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第21類「家事用手袋」、第24類「布製身の回り品,経かたびら」、第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),地下足袋,運動用特殊衣服,マラソン足袋」及び第26類「衣服用バックル(金属製のもの・貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ボタン類(スライドファスナーを除く。)」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2110743号商標(以下「引用B商標」という。)は、「THE SNOWMAN」の文字を書してなり、昭和61年2月19日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Snoman」(「o」にウムラオトが付いている。以下、同じ。)の文字と小さく「スナマン」の片仮名文字とを二段に表してなるものであるところ、該文字は特定の語義を有しない造語であり、下段に表示された「スナマン」の文字部分は、上段の「Snoman」の文字部分の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、該構成文字に相応して「スナマン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標は、別掲のとおり、「雪男」「SNOWMAN」の文字を書してなり、「ユキオトコ」と「スノーマン」の称呼及び「雪男」の観念を生ずると認められるものである。 また、引用B商標は、「THE SNOWMAN」の文字を書してなり、これより、「ザスノーマン」又は「スノーマン」の称呼及び「雪男」の観念を生ずると認められるものである。

そこで、本願商標から生ずる「スナマン」の称呼と引用A商標から生ずる「雪男」及び引用B商標から生ずる「ザスノーマン」の称呼とを比較するに、それぞれの称呼は、その音構成において顕著な差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものであって、相紛れるおそれはない。

次に、本願商標から生ずる「スナマン」の称呼と引用A商標及び引用B商標から生ずる「スノーマン」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において「ナ」と「ノー」の音に差異を有するものである。

しかして、該「ナ」と「ノ」の音は、共に有声の通鼻音であるとしても、前者は帯同する母音(a)が口を広く開いて発する音であるのに対し、後者は帯同する母音(o)が両唇を軽くつぼめるようにして発する音であることから、その帯同母音を異にするばかりでなく、さらには、引用A商標及び引用B商標は、第2音「ノ」の音に長音(ー)を伴うことから、該差異音自体が比較的明瞭に聴取され易く、両称呼が4音という短い音構成とも相俟って、「ナ」音と「ノー」音との差異は、明瞭に発音、聴取されるとみるのが相当である。

そうとすれば、両称呼は、それぞれを一連に称呼しても、全体の音調、音感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本願商標と引用A商標及び引用B商標は、その構成からみて、外観においては相紛れるおそれはなく、観念においては、本願商標は造語と認められるから比較することができない。

してみれば、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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