結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3641(T2005−3641/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2480712号商標(平成2年5月29日出願、同4年11月30日設定登録、同14年12月10日更新登録)は、「海人」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4479463号商標(平成12年5月29日出願、同13年6月1日設定登録)は、「海人」の文字を標準文字で表してなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4749457号商標(平成15年6月11日出願、同16年2月20日設定登録)は、「海人」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4762597号商標(平成15年6月11日出願、同16年4月9日設定登録)は、「海人」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の縦書きされた漢字部分からは、「ヤキュウバカ」の称呼を生ずるものである。
また、その構成中のローマ字部分から生ずると認められる「ウミンチュベースボール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、殊更「uminchu」又は「baseball」の文字部分のみに着目することはなく、ローマ字部分全体をもって一体不可分のものと認識され取引に当たるというのが自然である。
そうとすると、本願商標は、「ヤキュウバカ」及び「ウミンチュベースボール」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より単に「ウミンチュ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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