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Trademark Appeal Case

「ムダゼロ」の標語性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15692(T2004−15692/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ムダゼロ」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、企業の効率化の取り組みの理念を表す語として『ムダゼロ運動』『ムダゼロ活動』等のように使用されている実状からすれば、本願商標は、特定の商品について使用する識別標識として認識されるというよりは、出願人の企業活動における活動理念を表した標語(キャッチフレーズ)の一類型と認識・理解されるとみるのが相当である。そうすると、企業活動における活動理念を表した標語(キャッチフレーズ)の一類型と認識されるものであるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を有せず、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これより原審説示の如き、企業活動における活動理念を表した標語(キャッチフレーズ)等を表示するものとして直ちに認識されるということはできず、一種の造語としてみるのが相当である。

また、「ムダゼロ」の文字が、その指定商品に関連する業界において、広告・宣伝のための標語(キャッチフレーズ)として普通に用いられていることを示す事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標はその指定商品のいずれの商品についても、広告・宣伝のための標語(キャッチフレーズ)を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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