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Trademark Appeal Case

牛タン部位名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13512(T2002−13512/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「とろ牛たん」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」を指定役務として、平成12年8月17日に登録出願され、その後、平成13年11月5日付け手続補正書をもって指定役務を「牛タンを主としてなる飲食物の提供」に補正したものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「とろ牛たん」の文字を普通に書してなるが、本願指定役務中の「飲食物の提供」との関係においては、「とろろ(麦トロ)と牛タンの料理」を認識させるものですから、これを上記に相応する役務(すなわち、「牛タンととろろを主としてなる飲食物の提供」)に使用しても、単に役務の質又は役務の提供の用に供する物を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

第3 当審の判断

1.本願商標は、「とろ牛たん」の文字よりなるところ、これは、牛たん(牛の舌の肉)を扱う業界において、牛たんのたん元と呼ばれる部分からとれる極上部分を称する語として理解、認識されているものである。

このことは、先の証拠調べの結果における、以下のインターネットの各情報から十分に裏付けられるものである。

インターネットのホームページの情報によれば、牛たんを扱う業界において、「とろ牛タン」「トロ牛たん」「トロ牛タン」の語が、以下のように普通に使用されている事実が認められる。

(1)YAHOO!Gourmetのウェブサイトにおいて、「仙台とろ牛タン 三陸小料理 珍味地酒 岸浪漫」の照会中に、「・・・3000円のおためしコースでは、とろ牛タン焼、とろけるゆでタンをあっさりわさびで、さしみ、煮物か一夜干と本日のおすすめ品のサービス、岸浪漫の一通りの料理を少量ずつ楽しめます。・・・」との記述がある。同じく、「主なメニュー」として「トロ牛タン焼(4枚)---- 1000円」との記述がある。

http://gourmet.yahoo.co.jp/gourmet/restaurant/Kanto/Tokyo/guide/0101/U0001054294.html

(2)YAHOO!Gourmetのウェブサイトにおいて、「えん屋調布北口店」の照会中に、「主なメニュー」として、「とろ牛タン刺し ---- 750円」との記述がある。

http://gourmet.yahoo.co.jp/gourmet/restaurant/Kanto/Tokyo/guide/0401/U0002111439.html

(3)楽天市場のウェブサイト中、「かまぼこの鐘崎」のサイトにおいて、「鐘崎レンジで牛たん「特上舌しぐれ」」との見出しのもと、「鐘崎レンジで牛たん「特上舌しぐれ」のバラ売りです。上に数量を記入して買い物かごへ入れてください。「極上大トロ牛たん」や「笹かまぼこ」との同梱も可能です。・・・」との記述がある。

http://www.rakuten.co.jp/kanezaki/519566/533517/

(4)YAHOO!Gourmetのウェブサイトにおいて、「炭火たん焼定食 舌郎 池袋サンシャイン店」の紹介記事中、「炭火焼きから煮込みまで 多彩な牛タン料理に大満足」との見出しのもと、「・・・テーブルの上の七厘で焼ながら食べる特上のトロ牛たん(880円)もオススメ。」との記述がある。

http://gourmet.yahoo.co.jp/gourmet/restaurant/Kanto/Tokyo/guide/0101/WV-TOKYO-3RALX001.html

(5)ぐるなびレストラン東北版のウェブサイトにおいて、「食工房 Tao」の照会中、「人気BEST10!」のページに、「第6位⇒【トロ牛たんの天然塩焼き】名物仙台牛たん。やはりトロたんは塩で。」との記述がある。

http://r.gnavi.co.jp/t029300/menu5.htm

(6)「本場韓国・炭火焼肉 かぶき亭」のウェブサイトにおいて、メニューの「−肉−」欄に、「厚切り大トロ牛タン ・・・980円 トントロ ・・・480円」との記述がある。

http://www11.ocn.ne.jp/~kabuki/menu.html

(7)Japanese Cafe Pukarasaのウェブサイトにおいて、「メニュー」のページ中に、「その他のメニュー:■ディナータイム 大トロ牛タン/特製ジューシー/茄子とお餅のラザニア/カジキのステーキ/トマトとモツァレラチーズのパスタ ...他」との記述がある。

http://www.okinawa-botan.com/pukarasa/pages/menu.html

(8)サントリーグルメガイドのウェブサイトにおいて、「吉法師 [ワインと創作料理の店]」のページ中、「一品料理」欄に、「大トロ牛タンの和風サラダ 850円 」との記述がある。

http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0546538580/food.html

(9)ビアブレイクのウェブサイトにおいて、「琉球炉端焼き まんま屋」の欄中に、「・・・その人気の秘密は凝ったメニューと品数の多さ。なかでも今、超人気なのが香ばしいおこげがたまらない石焼き角煮ごはんとねぎとわさびで食べる8時間煮込んだ柔らか〜い大トロ牛タン。・・・」との記述がある。

http://www.beerbreak.jp/shop.html

(10)酒飯堂ねじ家 imaikeのウェブサイトにおいて、「定番メニュー」中に、「[串焼き]カマンベール串焼き 190円/カモ串焼き 180円/熟成トロ牛タン串 250円・・・」との記述がある。

http://www.ganet.gr.jp/shop_disp.asp?shop_id=001590&disp_page=4

してみると、本願商標は、これを「とろ牛たんを主材料として使用する牛たん料理の提供」に使用しても、その役務の質又は役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示するにすぎない標章のみからなるものであり、また、とろ牛たんを使用しない牛たん料理の提供に使用する場合は、提供の料理がとろ牛たんを使用しているものであるかの如く、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

2.請求人は、牛たんの原木は、その部位によりそれぞれ一般的な名称があり、その先端側から「タン先」「クラウンカット」「タンルート」「タン元」等と呼ばれており、牛たんの各部位に対する名称は牛たんを扱う業界の専門用語として一般的である。また、特許庁が発見した事実は、いずれも出願人会社などが販売している製品を店舗においてメニュー化して提供している業者の使用実態について示しているものである旨主張している。

しかしながら、前記1.(1)ないし1.(10)に記載のとおり、牛たんを扱う業界において、「とろ牛タン」「トロ牛たん」「トロ牛タン」の語が普通に使用されている事実が認められること。さらに、「いずれも出願人会社などが販売している製品を店舗においてメニュー化して提供している業者の使用実態について示している」という点については、請求人は何らその事実を立証するところがないものであるから、請求人の主張は採用することができない。

3.したがって、本願商標は、単に役務の質又は役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないものであり、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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