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Trademark Appeal Case

称呼の類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2447(T2003−2447/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成14年2月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1359430号商標(以下「引用商標」という。)は、「シーグリーン」の片仮名文字をゴシック体風に横書きしてなり、昭和51年12月28日登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物及び動物で他の類に属しないもの」を指定商品として昭和53年11月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は、別掲に示すとおり、その構成中の上・中段には「ASCO」および「SEA GREEN」の欧文字、さらに一行程度空けて下段には上記欧文字の読みと認める「アスコ・シーグリーン」の片仮名文字を書してなるものであるところ、「ASCO」および「SEA GREEN」の欧文字は、上・中段に分離して配し、また、下段の「アスコ・シーグリーン」の片仮名文字も「アスコ」と「シーグリーン」の文字間に「・」を配してなることから、いずれも、外観上、「ASCO」と「SEA GREEN」、および「アスコ」と「シーグリーン」に分離して看取され得るものと認められる。

さらに、本願商標は、特定の観念を有するものでもないことからも常に一連一体もののとして把握すべき事情も見いだせない。

以上の事情より、本願商標からは、簡易迅速を旨とする商取引の実情からして「アスコシーグリーン」の称呼の他、単に「アスコ」または「シーグリーン」の称呼をもって、取引に資する場合も少なくないものとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる称呼中の「シーグリーン」の称呼と、引用商標から生ずること明らかな「シーグリーン」の称呼を比較すると、両者は、その称呼を共通にすること明らかである。

そして、両商標は、外観及び観念の明瞭な差異により区別して認識し得る等の格別な事情も見あたらない。

なお、請求人は、本願商標の採択の経緯や新聞広告等を示し、本願商標が飼料業界において広く認知されている旨主張しているが、商標採択の経緯は、取引者・需要者が窺い知ることができないものであり、また、周知性についても、提出された証拠によっては、その周知性も認めることができない。

してみれば本願商標と引用商標とは、その称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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