結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23398(T2004−23398/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CRL.MEDINET」の欧文字を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2002年9月9日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成15年3月10日に登録出願され、指定商品については、当審における平成17年2月7日付け手続補正書により、第42類「 医薬品の製造者及び研究開発者のために行う臨床試験及び臨床試験の管理,その他の医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「CRL」の欧文字を有してなるものであるところ、当該「CRL」の欧文字は、情報通信分野における国内唯一の公的研究機関である、総務省管轄の「独立行政法人通信総合研究所」(Communications Research Laboratory)を表示する著名な標章「CRL」と同一又は類似であるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
(2)本願の指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(1)商標法第4条第1項第6号について
本願商標は、「CRL.MEDINET」の文字を書してなるところ、原査定は、その構成中の「CRL」の文字が独立行政法人通信総合研究所を表す著名な標章であることを理由に本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとしている。
ところで、商標法第4条第1項第6号の趣旨は、ここに掲げる標章を一私人に独占させることは、本号に掲げるものの権威を尊重することや国際信義の上から好ましくないという点にあるものと解され、いわゆる、公益保護の規定として理解される(特許庁編「工業所有権逐条解説」)。
これを本願について見ると、独立行政法人通信総合研究所は、平成13年4月に設立されたものの、平成16年4月に認可法人通信・放送機構と統合し、独立行政法人情報通信研究機構(NICT)が設立されるに伴い、その後、現存していない。
加えて、独立行政法人通信総合研究所(Communications Research Laboratory)は、その略称として、「CRL」の標章を使用していたものの、当審で調査するも、上記「CRL」の標章が、該法人を表す著名な略称であると認めるに足りる証拠は、見いだし得ない。
そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、前記法人の権威を損なうことになるとはいうことができない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当しない。
(2)商標法第6条第1項について
本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当するものではなく、同法6条1項の要件を具備するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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