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Trademark Appeal Case

音質の近似による称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第4801号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類「放送機械器具,その他の電気通信機械器具」を指定商品として平成7年4月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第1563134号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおり「DMS」の文字を書してなり、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和55年11月11日に登録出願、昭和58年1月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審において通知した拒絶理由

当審において、平成11年7月14日付けで「本願商標は、上記引用商標と類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

4 当審の判断

本願商標は、別紙に表示した構成のとおり、全体をやや右方向に傾けて均等に配してなる3つの部分よりなるところ、その右部分は欧文字「S」を表したものと容易に認識させるものであり、左部分及び中央部分は、やや図案化されているものの、それぞれ欧文字「D」及び「n」の特徴を有し、右部分が「S」の文字を表したものと認識されることと相まって、全体として「DnS」の欧文字を表したものと認識し得るものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字より「ディーエヌエス」の称呼を生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、前記の構成のとおり、「DMS」の文字を書してなるものであるから、これより、「ディーエムエス」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ディーエヌエス」の称呼と引用商標より生ずる「ディーエムエス」の称呼とを比較するに、両者は、ともに5音構成よりなり、異なるところは第3音における「ヌ」の音と「ム」の音と認められる。

そして、相違する「ヌ」と「ム」の音は、ともに母音「u」を同じくする有声の通鼻音であって、その音質が相似したものであり、比較的聴取しがたい中間に位置するものであるから、両称呼をそれぞれ全体として称呼するときは、その語感、語調がきわめて近似したものとして聴取されて、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観において相違し、観念上比較すべくもないものであるとしても、その称呼において紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという上記拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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