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結論

勝訴(請求認容)

商標「Document Router」の結合商標の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−6176(T2004−6176/J1))

審判番号
不服2004−6176(T2004−6176/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Document Router」
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−6176(T2004−6176/J1)・不服)は、本件商標「Document Router」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Document Router」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は「本願商標は、「文書,ファイル」等の意の英語「Document」の文字と「異なるネットワークを相互接続する機器で、ネットワーク間でデータの宛先情報やプロトコルを判断して適切な転送を行う装置」を意味する「Router」の文字とを一連に「Document Router」と書してなるから、これよりは、全体として「文書ファイルを異なるネットワーク間へ適切に転送する機器」の意味合いを認識させるにすぎず、これをその指定商品中、「上記に照応するルーター」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「Document Router」の欧文字を書してなるところ、その構成に係る各文字は同じ書体で、外観上まとまりよく一連に表されているものである。

そして、本願商標構成中の「Document」の文字(語)が「文書、書類」などの意味を有し、また、「Router」の文字(語)が「複数のネットワークを接続する中継装置」などの意味を有するものであるとしても、これらの各語を結合した「Document Router」の文字(語)より、取引者、需要者が、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、原審説示のごとき意味合いを指称するものとして普通に使用されている事実も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、本願商標が、その指定商品のいずれの商品についても、その品質を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものとはいえない。

また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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