結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2090(T2005−2090/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類ないし第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月21日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同17年2月7日付けの手続補正書をもって、第30類「菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第4304692号商標(以下「引用商標」という。)は、「ようめい」の平仮名文字を横書きしてなり、平成10年6月25日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。
請求人(出願人)が原審において提出した平成16年9月8日付け意見書(当審判請求において援用)及び手続補足書の各甲号証によれば、「養命」の文字は、養命酒製造株式会社の創始者である塩沢宋閑により創案された造語であり、この「養命」に接した場合、取引者・需要者は著名な「養命酒」を表すものとして直ちに認識するといっても過言でないほど、商品「薬用酒」を表示するものとして広く知られていると認め得るものである。
本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、両者はいずれもその構成文字に相応して「ヨウメイ」の称呼を共通にするものであるが、外観においては明らかに相違し、かつ、近年の産業界における企業経営の多角化の傾向を考慮すると、本願指定商品の取引の場においても、本願商標の付された商品に接する者は、「養命」の文字より、請求人(出願人)が商品「薬用酒」に使用して広く知られるようになった「養命酒」の商標を容易に想起し得るというべきであるから、特定の観念を生じない引用商標とは、観念においても著しく相違するものと判断するのが相当である。
以上のとおり、本願商標と引用商標とが、外観において相違し、観念においても著しく相違することに加え、たとえ称呼において共通するところがあるとしても、本願商標及び引用商標に係る商品の取引者・需要者は、取引に当たり、周知の上記「養命酒」を想起させる本願商標が付された商品と、そのような観念を生じさせない引用商標が付された商品とを容易に区別することができるというべきであり、そうとすれば、両者の出所について誤認混同するような事態は考え難く、本願商標と引用商標とは紛れるおそれのない商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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