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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と周知商標の観念」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−2090(T2005−2090/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−2090(T2005−2090/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ようめい」
争点(論点)
称呼類似と周知商標の観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2090(T2005−2090/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ようめい」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と周知商標の観念」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類ないし第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月21日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同17年2月7日付けの手続補正書をもって、第30類「菓子及びパン」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第4304692号商標(以下「引用商標」という。)は、「ようめい」の平仮名文字を横書きしてなり、平成10年6月25日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

請求人(出願人)が原審において提出した平成16年9月8日付け意見書(当審判請求において援用)及び手続補足書の各甲号証によれば、「養命」の文字は、養命酒製造株式会社の創始者である塩沢宋閑により創案された造語であり、この「養命」に接した場合、取引者・需要者は著名な「養命酒」を表すものとして直ちに認識するといっても過言でないほど、商品「薬用酒」を表示するものとして広く知られていると認め得るものである。

本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、両者はいずれもその構成文字に相応して「ヨウメイ」の称呼を共通にするものであるが、外観においては明らかに相違し、かつ、近年の産業界における企業経営の多角化の傾向を考慮すると、本願指定商品の取引の場においても、本願商標の付された商品に接する者は、「養命」の文字より、請求人(出願人)が商品「薬用酒」に使用して広く知られるようになった「養命酒」の商標を容易に想起し得るというべきであるから、特定の観念を生じない引用商標とは、観念においても著しく相違するものと判断するのが相当である。

以上のとおり、本願商標と引用商標とが、外観において相違し、観念においても著しく相違することに加え、たとえ称呼において共通するところがあるとしても、本願商標及び引用商標に係る商品の取引者・需要者は、取引に当たり、周知の上記「養命酒」を想起させる本願商標が付された商品と、そのような観念を生じさせない引用商標が付された商品とを容易に区別することができるというべきであり、そうとすれば、両者の出所について誤認混同するような事態は考え難く、本願商標と引用商標とは紛れるおそれのない商標というべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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