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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−26477(T2004−26477/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クレ」の文字を標準文字により書してなり、第9類「眼鏡,スプレー式の消火器及びその他の消火器」及び第16類「装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,洗浄剤に浸した紙製の清掃用タオル(身体用のものを除く)」を指定商品とし、平成14年10月31日に登録出願された商願2002−92605に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、同16年4月14日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成16年11月17日付け手続補正書により、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,装飾塗工用ブラシ,印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、次の理由をもって本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、広島県呉市を想起する「クレ」の文字よりなるから、本願商標を指定商品に使用する場合は、これに接する取引者、需要者は、商品が当該地で生産・販売・取引・土産品として生産されたものと認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は、「クレラップ」の文字を横書きしてなり、平成3年8月20日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同5年9月30日に登録第2583206号商標として設定登録され、その後、指定商品については、平成17年7月27日に第16類「カッター付き取り出しケースに収納した食品包装フィルム,家庭用食品包装フィルム,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」及び第24類「織物製テーブルナプキン,ふきん」への書換登録がされたもの及び「Krewrap」の文字を横書きしてなり、平成3年8月20日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同5年9月30日に登録第2583207号商標として設定登録され、その後、指定商品については、平成17年7月27日に第16類「カッター付き取り出しケースに収納した食品包装フィルム,家庭用食品包装フィルム,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」及び第24類「織物製テーブルナプキン,ふきん」への書換登録がされたもの(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定商品も同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「クレ」と片仮名文字で書してなるものであるが、その構成文字は、「呉、暗れ、暮れ」等の文字に通じ、多数の意味合いを有するもであるから、必ずしも「呉市」を想起させるものでなく、かつ、当審において調査したが、本願指定商品との関係において、「クレ」が商品の産地等を表示するものとして使用されている事実を発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

(2)本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「クレ」の称呼が生ずるものである。

一方、引用商標は、前記2(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「ラップ」「wrap」の文字部分が「包む意、〔ラップ-フィルムの略〕食料品包装用の薄いフィルム。」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「クレラップ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから本願商標より生ずる「クレ」とは、顕著に相違すること明らかである。

してみれば、両商標は、外観、観念においてはもとより、称呼においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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