結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12567(T2005−12567/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MITSUKOSHI CHRISTMAS STORIES」と「三越 クリスマス ストーリーズ」との文字を二段に横書きしてなり、第3類、第14類、第18類、第24類、第25類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、第29類「乳製品,加工野菜及び加工果実」、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,氷,調味料,香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1) 登録第4333118号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「クリスマス ストーリー」と「Christmas story」との文字を二段に横書きしてなり、平成10年10月16日に登録出願、第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものであるが、平成16年11月12日、分割(後期分)登録料不納により、本権の登録の抹消が平成17年8月3日に登録されているものである。
(2) 登録第4334590号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「クリスマスストーリー」の文字を標準文字で書してなり、平成11年2月9日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものであるが、平成16年11月12日、分割(後期分)登録料不納により、本権の登録の抹消が平成17年8月3日に登録されているものである。
(3) 登録第4797480号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「CHRISTMAS STORY」と「クリスマスストーリー」との文字を二段に横書きしてなり、平成15年10月28日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成16年8月27日に設定登録されたものである。
(1) 本願商標と引用A及びB商標との類否について
引用A及びB商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2(1)(2)のとおり、その登録の抹消がされているものである。
してみれば、本願商標は、引用A及びB商標との抵触関係については解消した。
(2) 本願商標と引用C商標との類否について
本願商標は、上記のとおり、「MITSUKOSHI CHRISTMAS STORIES」と「三越 クリスマス ストーリーズ」との文字よりなるところ、その構成中、上段・下段の各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさの文字で書されており、全体として外観上まとまりよく一体的に把握されるものであって、観念上も、「MITSUKOSHI」ないし「三越」が日本の大手百貨店の一である出願人(請求人)の略称ないし商標として、取引者・需要者間において広く認識された標章であることから、全体として「三越のクリスマス物語」という一体のまとまった意味合いを看取させるものである。
そうとすれば、たとえ、本願商標全体から生ずる「ミツコシクリスマスストーリーズ」の称呼が長音を含め15音という、やや冗長にわたるものであるとしても、本願商標に接する取引者・需要者が、上記した理由ともあいまって商品の出所識別標識として強く支配的な印象を受ける「三越」及び「MITSUKOSHI」の文字部分を捨象し、「CHRISTMAS STORIES」ないし「クリスマス ストーリーズ」の文字部分のみをもって取引に当たるものとは認め難いところである。
してみれば、本願商標より「クリスマスストーリーズ」の称呼をも生ずるとし、それを前提にして、本願商標と引用C商標とが称呼上類似するということはできないものであり、また、両商標は、上記の構成よりみて外観及び観念においても相紛れるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標と引用C商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
(3) 以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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