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Trademark Appeal Case

型式記号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16061(T2004−16061/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eX−QC」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年1月15日付け手続補正書により第9類「工場の品質管理データの収集・解析及び加工を容易にするプログラムを記憶した磁気テープ・磁気ディスクその他の記録媒体及びコンピュータソフトウェア」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、商品の型式・品番等を表す記号・符合を表示するものとして類型的に用いられているアルファベットの「eX」の文字と「QC」の文字とを「−」(ハイフォン)で結んで、一連に「eX−QC」と表してなるから、これをその指定商品に使用しても、「商品の型式・品番等を表す記号・符合」と認識されるにとどまるものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「eX−QC」の文字よりなるところ、その構成は「eX」の欧文字と「QC」の欧文字がハイフンにより左右バランスよく結合されており、一体として看取されるものである。

また、その構成全体から生ずる「イイエックスキューシー」の称呼も格別冗長というべきではなく、無理なく一連によどみなく称呼できるものである。

そして、その構成中「QC」の文字部分は、「経営管理方式の一。製品の品質の安定化および向上をはかること。管理図法などの手法を用い、小集団活動として行われることが多い。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を意味する「Quality Control」の略語を容易に理解させるものであり、本願の指定商品「工場の品質管理データの収集・解析及び加工を容易にするプログラムを記憶した磁気テープ・磁気ディスクその他の記録媒体及びコンピュータソフトウェア」との関係においても、単に「商品の型式・品番等を表す記号・符合」とはいえないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「eX−QC」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の型式・品番等を表す記号・符号として取引上普通に使用されていると認め得る事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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