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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「型式記号の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−16061(T2004−16061/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−16061(T2004−16061/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
型式記号の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−16061(T2004−16061/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「型式記号の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eX−QC」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年6月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年1月15日付け手続補正書により第9類「工場の品質管理データの収集・解析及び加工を容易にするプログラムを記憶した磁気テープ・磁気ディスクその他の記録媒体及びコンピュータソフトウェア」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、商品の型式・品番等を表す記号・符合を表示するものとして類型的に用いられているアルファベットの「eX」の文字と「QC」の文字とを「−」(ハイフォン)で結んで、一連に「eX−QC」と表してなるから、これをその指定商品に使用しても、「商品の型式・品番等を表す記号・符合」と認識されるにとどまるものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「eX−QC」の文字よりなるところ、その構成は「eX」の欧文字と「QC」の欧文字がハイフンにより左右バランスよく結合されており、一体として看取されるものである。

また、その構成全体から生ずる「イイエックスキューシー」の称呼も格別冗長というべきではなく、無理なく一連によどみなく称呼できるものである。

そして、その構成中「QC」の文字部分は、「経営管理方式の一。製品の品質の安定化および向上をはかること。管理図法などの手法を用い、小集団活動として行われることが多い。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)を意味する「Quality Control」の略語を容易に理解させるものであり、本願の指定商品「工場の品質管理データの収集・解析及び加工を容易にするプログラムを記憶した磁気テープ・磁気ディスクその他の記録媒体及びコンピュータソフトウェア」との関係においても、単に「商品の型式・品番等を表す記号・符合」とはいえないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「eX−QC」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の型式・品番等を表す記号・符号として取引上普通に使用されていると認め得る事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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