結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12861(T2004−12861/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INSTANT ABS」の文字を標準文字で書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成15年6月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第4324159号商標は「ABS ON AIR」の文字を書してなり、平成9年7月9日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月15日に設定登録されたものである。
(2)登録第4441570号商標は別掲のとおりの構成よりなり、平成10年7月21日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月22日に設定登録されたものである。
(3)登録第4465667号商標は「A.B.S」の文字を標準文字で書してなり、平成10年11月19日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月6日に設定登録されたものである。
以下、まとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「INSTANT」の文字と「ABS」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずる「インスタントエービーエス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、構成中の「ABS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「インスタントエービーエス」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「エービーエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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