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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24963(T2004−24963/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「磁性材料」及び第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,光学機械器具,磁気記録媒体,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成15年12月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりである。

(1)登録第2283412号商標

「CAP」の文字を横書きしてなり、昭和58年11月11日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成2年11月30日に設定登録され、その後、同12年11月21に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4065282号商標

「CAPP」の文字を横書きしてなり、平成2年12月13日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4140230号商標

「キャップ」の文字と「CAP」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成8年8月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同10年4月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4243722号商標

「キャップ」の文字と「CAP」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年7月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同11年2月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4367587号商標

「CAP」の文字を標準文字で書してなり、平成10年10月28日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年3月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「nan」の文字部分と「CAP」の文字部分は、ローマ文字の大文字と小文字とで、円形図形を介して大きさをやや異にして書されているものの、同一の色彩、同一の書体で表されており、全体に下線が付されていることも相まって、外観上まとまりよく一体に表現されていて、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

ところで、近時、商品の広告、宣伝等において、使用する文字の一部を図案化する手法が一般に用いられており、また、「nano」の語は、10億分の1を表す単位の接頭語であって、昨今では、「nano technology (ナノテクノロジー)」、「nano device (ナノデバイス)」、「nano machines (ナノマシン)」等のように「nano (ナノ)」の文字を冠した語が採択、使用されている実情よりみると、本願商標は、その構成中の、円形図形部分が「o」を図案化したものであって、「nanoCAP」の文字よりなるものと認識される場合もあるとするのが相当であり、該文字部分に相応して「ナノキャップ」の称呼をも生ずるものといえる。

また、本願商標は、その構成中の円形図形部分を、単に図形と認識した場合は「nan CAP」の文字よりなるものと理解されるものであり、該文字部分に相応して「ナンキャップ」の称呼をも生ずるものといえる。

そして、「ナノキャップ」又は「ナンキャップ」の称呼は格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に、構成中の「CAP」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。

したがって、本願商標より、「キャップ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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