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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−946(T2005−946/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第30類「ピーナッツを菜種油で揚げ・バターと焼き塩を添加した菓子」を指定商品として,平成15年11月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願拒絶の理由に引用した登録第3350698号商標(以下「引用商標」という。)は,「アリマー」の文字を書してなり,平成7年2月17日に登録出願,第30類「菓子及びパン」を指定役務として,同9年10月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲のとおり,上段に図形と「元気生活」の文字とを配し,下段に同書,同大,一連に,「アリマフレッシュバターピーナッツ」の文字を配してなるものであるところ,下段の構成中「アリマ」の文字は,ありふれた氏の「有馬」を片仮名で表記したものと看取され,それ自体が自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとはいい難いものであって,本願商標は,単に「アリマ」」の称呼は生じないものというのが相当である。

したがって,本願商標より,「アリマ」の称呼をも生ずるとし,その上で,引用商標と称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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