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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−946(T2005−946/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−946(T2005−946/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−946(T2005−946/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第30類「ピーナッツを菜種油で揚げ・バターと焼き塩を添加した菓子」を指定商品として,平成15年11月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願拒絶の理由に引用した登録第3350698号商標(以下「引用商標」という。)は,「アリマー」の文字を書してなり,平成7年2月17日に登録出願,第30類「菓子及びパン」を指定役務として,同9年10月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲のとおり,上段に図形と「元気生活」の文字とを配し,下段に同書,同大,一連に,「アリマフレッシュバターピーナッツ」の文字を配してなるものであるところ,下段の構成中「アリマ」の文字は,ありふれた氏の「有馬」を片仮名で表記したものと看取され,それ自体が自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとはいい難いものであって,本願商標は,単に「アリマ」」の称呼は生じないものというのが相当である。

したがって,本願商標より,「アリマ」の称呼をも生ずるとし,その上で,引用商標と称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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