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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−8593(T2004−8593/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UbiquitousMediaDisc」の文字(標準文字による。)を書してなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年5月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年12月17日付け及び同16年4月26日付け手続補正書をもって、第9類「ディスク記録方式のデジタルスチールカメラ,CDプレーヤー,DVDプレーヤー,その他のディスク記録方式の電気通信機械器具,DVD−ROMプレーヤー,CDレコーダー,DVDレコーダー,DVDビデオレコーダー,ハードディスクドライブ,その他のディスク記録方式の電子応用機械器具及びその部品,ディスク記録方式の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたディスク方式記録媒体,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記録した光ディスク・磁気ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記録した光ディスク・磁気ディスク,録音済みコンパクトディスク,録音済み光ディスク,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させたCD−ROM,録画済DVD−ROM,録画済みビデオディスク,雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字データを記録した光ディスク・磁気ディスク,ビデオ映像を記録した光ディスク・磁気ディスク,光ディスク又は磁気ディスクに記録した電子出版物」及び第28類「光ディスク・磁気ディスク記録方式のポケットサイズ電子ゲームおもちゃ,光ディスク・磁気ディスク記録方式の携帯液晶画面ゲームおもちゃ(携帯液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホンその他の附属品を含む。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3188060号商標は、「Ubiquitaous Computer」及び「ユビキタスコンピューター」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年12月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4419815号商標は、「ユビキタス」の文字(標準文字による。)を書してなり、平成11年11月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4419816号商標は、「UBIQUITOUS」の文字(標準文字による。)を書してなり、平成11年11月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4534976号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年2月19日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「UbiquitousMediaDisc」の文字を書してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ユビキタスメディアディスク」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、かかる構成において、「Ubiquitous」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせず、構成文字全体をもって一連の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ユビキタスメディアディスク」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ユビキタス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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