結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−777(T2005−777/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CYTOS」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年7月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同16年4月30日付け手続補正書及び当審における同17年1月13日付け手続補正書により、最終的に、第9類「実験室又は生産施設用の化学分析・合成装置及びその部品」に補正されたものである。
原査定は、「(1)本願商標は、国際登録第781670号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)指定商品・指定役務は、商標と共に権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務中、第9類『化学の分野での研究及び鉱工業生産に使用するためのマイクロ−スケールにおいて化学反応が行われる化学反応モジュール及び反応システム』、第42類『化学製品の合成及び化学製品の製造の最適化に関する科学的研究・工業研究及びサービス,その他の化学の分野における科学的研究・工業研究及びサービス』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分にしたがって商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品(指定役務)について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になり、また、補正後の本願の指定商品は、内容が明確なものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願が商標法第6条第1項第1号及び第2号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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