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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−17453(T2004−17453/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モンサントマピー」の片仮名文字を書してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「トマピー」の片仮名文字を書してなり、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4628905号商標、同じく登録第4628906号商標、及び「トマピー」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4640939号商標、(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「モンサントマピー」の文字を横一連に表した構成よりなり、これを殊更「モンサン」と「トマピー」に分離して、認識・把握しなければならない特段の事由はないし、構成文字全体より生じる「モンサントマピー」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、一連によどみなく称呼し得るものである。

そうすると、本願商標よりその構成文字に相応して「モンサントマピー」の称呼のみを生じるというのが相当であり、取引の実情に照らしても自然である。

したがって、本願商標より「トマピー」の称呼をも生じるとした上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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