結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5770(T2004−5770/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パーソナルブイピーエヌ」及び「Personal VPN」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第38類「インターネットを利用した電子計算機端末による通信,その他の電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「コンピュータデーターベースへのアクセスタイムの賃貸,情報処理システム(情報ネットワークを含む。)の設計・開発及びコンサルティング,電子計算機による情報処理,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、平成15年6月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『個人的な仮想施設網』程の意味合いを認識させるに止まる『パーソナルブイピーエヌ』及び『Personal VPN』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定役務中前記文字に照応する役務に使用するときは、単に役務の質、提供方法を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「Personal」及び「パーソナル」の文字部分が「個人の、個人的」等の意味を有する英語及び外来語を表すものであり、同じく「VPN」及び「ブイピーエヌ」の文字部分が、「Virtual Private Network」の略語とその読みを表したものであって、企業内で専用の回線を開設せずにデータの暗号化技術を用いて仮想的な回線を施設間に用意し仮想的なネットワークを構築することを意味し、「仮想私設網」、「仮想私設通信網」、「仮想専用網」、「仮想閉域網」等とも称されるものであるとしても、両語を結合してなる本願商標からは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとは認め難いばかりでなく、これが本願の指定役務に係る業界において、役務の質、提供方法等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
そうすると、本願商標は、全体として親しまれた既成の観念を有しない一種の造語を表したものというべきであって、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの役務について使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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