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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「Personal VPNの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−5770(T2004−5770/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−5770(T2004−5770/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
Personal VPNの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−5770(T2004−5770/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Personal VPNの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パーソナルブイピーエヌ」及び「Personal VPN」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第38類「インターネットを利用した電子計算機端末による通信,その他の電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「コンピュータデーターベースへのアクセスタイムの賃貸,情報処理システム(情報ネットワークを含む。)の設計・開発及びコンサルティング,電子計算機による情報処理,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、平成15年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『個人的な仮想施設網』程の意味合いを認識させるに止まる『パーソナルブイピーエヌ』及び『Personal VPN』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定役務中前記文字に照応する役務に使用するときは、単に役務の質、提供方法を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「Personal」及び「パーソナル」の文字部分が「個人の、個人的」等の意味を有する英語及び外来語を表すものであり、同じく「VPN」及び「ブイピーエヌ」の文字部分が、「Virtual Private Network」の略語とその読みを表したものであって、企業内で専用の回線を開設せずにデータの暗号化技術を用いて仮想的な回線を施設間に用意し仮想的なネットワークを構築することを意味し、「仮想私設網」、「仮想私設通信網」、「仮想専用網」、「仮想閉域網」等とも称されるものであるとしても、両語を結合してなる本願商標からは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとは認め難いばかりでなく、これが本願の指定役務に係る業界において、役務の質、提供方法等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

そうすると、本願商標は、全体として親しまれた既成の観念を有しない一種の造語を表したものというべきであって、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの役務について使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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