結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26414(T2004−26414/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子計算機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・ICカードその他の記録媒体,電子計算機用のプログラムの追加データを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・ICカードその他の記録媒体,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム及びその追加データ」を指定商品として、平成16年4月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4785551号商標(以下「引用商標」という。)は、「MITY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年1月9日登録出願、第9類「測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同16年7月9日に設定登録され現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの欧文字よりなるところ、後半の「EMR」の文字部分が大文字で表されているとしても、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔に外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「マイティーイーエムアール」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「Mighty」の文字部分が「力強い、強力な」を意味する親しまれた語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「Mighty」の文字部分のみを分離抽出して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「マイティーイーエムアール」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「マイティー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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