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Trademark Appeal Case

TransferGATE商標の概要

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−5343(T2004−5343/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TransferGATE」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年5月19日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月22日付け手続補正書をもって、第9類「電気通信機械器具,ダウンロードが可能な電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,未記録の磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音楽,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な映像,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物その他の電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,業務用テレビゲーム機,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」、第38類「電気通信(放送を除く。),テレビ会議通信,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した音声・画像・データによる通信及びこれらに関する情報の提供,インターネットによる電子計算機端末を利用したデータ通信,移動体電話による通信,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワークへの接続の提供及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワークへの接続の提供に関するコンサルティング,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワークへの接続の取次ぎ,音声・文字データ・画像の伝送交換,通信機能を有するテレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む)による通信,オンデマンド方式による映像・音声の伝送交換,電子計算機端末その他の通信機器による通信,電子メール通信,電子メールの自動転送,電子掲示板通信,データ通信に関する情報の提供,人工衛星による通信,付加価値通信網の提供,電子計算機端末その他の通信機器を利用した通信に関する情報の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した気象情報の提供その他の気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,コンピュータグラフィックスによるデザインの考案その他のデザインの考案及びこれらに関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言・指導,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したオンラインショッピングのためのサーバーの貸与その他のサーバーの貸与,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換,電子計算機用データへの変換,コンピュータネットワークを介して行うオンラインショッピングによる購買履歴・帳票等のデータ処理を行う電子計算機用プログラムの提供及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する技術情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネットにおける広告用ホームページの設計・作成又は保守,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,コンピュータウイルス対策用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,コンピュータネットワークにおけるセキュリティ用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,電子計算機用データの暗号化,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,指紋照合形式による個人認証システム用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機システムで使用される機器又はコンピュータプログラムを使用する機器へのコンピュータプログラムの導入(インストール)及び保守に関する指導・助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した著作権の管理に関する情報の提供,著作権に関する情報の提供,著作権の利用に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,法律情報の提供,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,住民票・戸籍謄本・登記簿謄本等の交付申請その他公共機関への申請手続に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『TransferGATE』の文字を書してなるものであり、これは、『英和コンピュータ用語大辞典第3版』(株式会社日刊工業新聞社1992年10月15日第12刷発行)1283頁に『伝達ゲート』と訳され、コンピュータ用語として既に掲載され、用いられていることから、これを本願指定商品・役務中コンピュータに係わる商品・役務に使用しても、単にその品質(内容)を表示するにすぎず、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「TransferGATE」の文字を書してなるところ、該文字及びその表音である「トランスファーゲート」の文字は、電子回路におけるいわゆる信号伝達機能を有するものの一を表す語として、一般に広く採択、使用されているのが実情であり、このことは、例えば、以下の(1)ないし(9)に示すインターネットのホームページ情報からも十分に裏付けられるところである。

なお、これらのホームページ情報は、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定により、既に、平成17年12月2日付け証拠調べ通知書をもって、請求人に通知したものであるが、請求人は、該通知書に対して、何ら意見を述べていない。

(1)株式会社オプトロニクス社のサイト中の「光技術用語辞典」(http://www.optronics.co.jp/lex/detail.php?id=5990)に、「トランスファーゲート(トランスファーゲート:transfer gate) CCD内で、荷電パケットを搬送シフトレジスターに移動する一個の長いゲート電極。電荷移動ゲートとも言う。」との記載がある。

(2)広島大学機能集積システム工学研究室の岩田穆氏の資料「第2章 電子回路による情報処理の基礎」(http://www.dsl.hiroshima-u.ac.jp/~iwa/text/QE2.pdf)31頁に、「トランスファーゲート TG」の表題の下、回路図が表示されている。

(3)宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部の池田博一氏の資料「高度センサー信号処理のためのAnalog-VLSI Open-IP(6)」(http://research.kek.jp/people/ikeda/openIP/openIP_6.pdf)7頁に、「前置増幅器の直流帰還回路としては、前節において掲載した抵抗回路の外、スイッチ回路、簡略化された抵抗回路、漏れ電流補償機能付き抵抗回路、サブスレッショールド動作のトランスファーゲート回路、いわゆるTOT機能を盛り込んだ直流帰還回路、更に大信号に対応した直流帰還回路等さまざまなヴァリエーションがあり得ます。(後略)」との記載がある。

(4)立命館大学理工学部の菱田智雄氏、岩見太介氏及び藤野毅氏の資料「EBプログラマブルロジック素子用ロジックエレメントの設計」(http://www.ritsumei.ac.jp/se/re/fujinolab/thesis/2005S-IEICE.pdf)に、「(前略)2.2 ロジックエレメント間の配線接続 通常のFPGAにおけるLE間の配線は、自由に結線を変更するためのスイッチファブリックが必要である。スイッチファブリックは6個のトランスファーゲートが必要であるが、本提案では短距離配線においてはビアで直接接続を行った。これにより、高速動作とチップ面積の縮小が期待できる。(後略)」との記載がある。

(5)東京大学国際・産学共同研究センター教授、生産技術研究所教授の桜井貴康氏の資料「デジタルVLSI設計技術の基礎(10:00〜17:00)」(http://lowpower.iis.u-tokyo.ac.jp/SPN/2000/20000471.pdf)14頁に、「トランスファーゲート」の説明と回路図が表示されている。

(6)「映像情報メディア学会誌Vol.58、No.3」に掲載された論文「非単調CDMAニューラルネットを用いた連想記憶イメージセンサの数値的考察」(http://sapiens-ei.eng.hokudai.ac.jp/contents/downloads/paper/ite_2004_kanazawa.pdf)6頁に、「(前略)MUX回路の構成図を図5(d)に示す。この回路は、信号と乱数列の乗算を行う。トランスファーゲート(TG)とインバータを用いてMUX回路を構成した。(後略)」との記載がある。

(7)有限会社パテントエコネットのサイト中の特許第2031134号に係る技術情報の記事(http://patent-eco.net/date/nec-elec/nec-2031134.htm)に、「目的 トランスファーゲートに増幅機能を持たせたメモリ回路の提供。」との記載がある。

(8)金沢大学の資料「2003年 講義内容と学習のポイント」(http://jaco.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/edu/micro1/point2005.pdf)に、「(前略)2.2 COMS基本論理ゲート2(第4週) CMOSスイッチ、EXOR、EXNOR、セレクタ(減算回路での使用例)【学習のポイント】CMOSトランスファーゲート(MOSFETをスイッチとして使用する方法)の動作原理と、これを用いて回路を簡単化する方法を理解する。一例として、CMOSトランスファーゲートを用いたセレクタの回路の動作と減算回路への応用について理解する。」との記載がある。

(9)浜松ホトニクス株式会社のサイト中の製品「CCDエリアイメージセンサ S7175」(http://www.hpk.co.jp/jpn/products/ssd/pdf/s7175_kmpd1052j03.pdf)に関する「動作条件」の表中に「トランスファーゲート電圧」に係る記載が、「電気的特性」の表中に「トランスファーゲート容量」に係る記載が、「ピン接続」の表中に「トランスファーゲートA」及び「トランスファーゲートB」に係る記載がある。

そうすると、「TransferGATE」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、例えば、「電子回路」について使用をするときは、これに接する取引者、需要者は、その商品がトランスファーゲート(transfer gate)を備えたものであること、すなわち、該商品の品質を表示したものとして理解、認識するにとどまるから、結局、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとすべきであり、また、これを、その指定商品及び指定役務中、前記商品以外の商品に使用をするときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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