1 本願商標
本願商標は、「バリュープラス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年2月8日付け手続補正書により補正され、さらに当審において、同17年11月8日付け手続補正書において「軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4672839号−1商標(以下『引用A商標』という。)、登録第4672839号−2商標(以下『引用B商標』という。)及び登録第4875079号商標(以下『引用C商標』という。)と同一又は類似のものであって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
また、本願について、平成17年11月17日付けで商標登録出願人名義変更届が提出され、本願商標の出願人(請求人)と、原査定における引用B及びC商標の商標権者とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。