結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13877(T2003−13877/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アロマテラピー酸素バー」の文字を横書きしてなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において2回、当審において2回にわたり補正され、最終的に、同17年11月25日付け手続補正書により、第10類「アロマテラピー用酸素吸入機械器具」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アロマテラピー酸素バー』の文字よりなるところ、その構成中の『アロマテラピー』の文字部分は、芳香による療法を意味するものであり、また、『酸素』の文字部分は、その特性として血行を良くし疲労回復・老化防止・二日酔いにも効果があると言われ、今日においては小型酸素濃縮器なども販売されているところであり、さらに、『バー』の文字部分は、『shot bar』『salad bar』『cafe bar』などのように、我が国においてカウンター形式の洋風の店を表す語として広く一般に使用されているものである。してみれば、本願商標に接する需要者・取引者は全体として『芳香療法の一環として、身体によいとされる酸素を吸わせるカウンター形式の店』程度の意味合いを理解・把握するにとどまるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品・役務に使用しても、取引者・需要者は、商品の用途(使用場所)、役務の提供場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「アロマテラピー酸素バー」の文字よりなるところ、その構成中の「アロマテラピー」、「酸素」、「バー」の各文字が原審で示すような意味を有するとしても、これらの文字を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
また、「アロマテラピー酸素バー」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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