結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26696(T2004−26696/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「S」の欧文字と「eat」の欧文字とを「−(ハイフン)」を介して一連に横書きした構成よりなり、第1類、第7類、第37類及び第39類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年3月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同16年11月29日付け手続補正書により手続補正書記載のとおりに補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2506763号商標(以下「引用商標1」という。)は、「E.A.T.」の文字を横書きしてなり、平成2年9月4日登録出願、第9類「内燃機関,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録され、その後、同14年9月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同16年2月12日に指定商品を第6類、第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
同じく、登録第4162588号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成7年12月21日登録出願、第30類に属する商品を指定商品として、同10年7月3日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4162589号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年12月28日登録出願、第30類に属する商品を指定商品として、同10年7月3日に設定登録されたものである。
本願商標は、欧文字の「S」と「eat」の文字とをハイフンで結合してなるところ、該構成は、外観上まとまりよく一体的に構成され、また、これより生ずると認められる「エスイート」の称呼も格別冗長にわたるものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、たとえ、欧文字1字の「S」が商品の規格、品番等を表すための記号・符号として類型的に用いられているとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、前半部の「S」の文字部分を省略して、後半部の「eat」の文字部分のみをもって取引に当たるというよりも、「S−eat」の文字全体を一体不可分のものと認識し、これより生ずる「エスイート」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「イート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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