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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「特許ローンの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−2373(T2003−2373/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−2373(T2003−2373/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
特許ローンの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−2373(T2003−2373/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「特許ローンの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「特許ローン」の漢字仮名交じり文字と「PATENT LOAN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり,願書記載の役務を指定役務として,平成13年7月16日に登録出願,その後,指定商品については,原審における同14年10月23日受付の手続補正書をもって,第36類「特許等の出願費用の貸付,新技術開発資金の貸付,特許等の技術移転に要する資金の貸付」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定が「本願商標は,『特許に関する資金の貸付』の意味合いを想起させる『特許ローン』『PATENT LOAN』の文字よりなるものであるから,これを本願指定役務中,例えば『特許出願手数料のための資金の貸付』等,『特許を取得するために生ずる経費のための資金の貸付』に使用するときには,単に役務の質,用途を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務について使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記に示したとおり,「特許」の文字と一般に「貸付」を意味する「ローン」の文字とを連綴してなる「特許ローン」の文字,及び,これと同義を看取させる「PATENT LOAN」の文字よりなるものである。

ところで,一般に「資金の貸付」においては,教育のための資金の貸付を「教育ローン」,自動車(購入)のための資金の貸付を「自動車ローン」,住宅(購入)のための貸付を「住宅ローン」等々と称しているところから,本願商標に接する取引者・需要者は,本願商標が「特許に関する資金の貸付」に関する役務を表示しているものと理解,認識するのは,明らかなところである。

してみれば,本願商標は,その指定役務中「特許に関する資金の貸付」については,役務の質(内容)を表示するにすぎないものであり,「特許に関する資金の貸付」以外の役務に使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。

よって,結論のとおり審決する。

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