sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−9293(T2004−9293/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−9293(T2004−9293/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−9293(T2004−9293/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年3月8日付けの手続補正書をもって、該手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2.引用商標

原査定は「本願商標は、登録第1806168号商標、同第3271343号商標、同第4242831号商標、同第4248448号商標、同第4264437号商標、同第4270242号商標、同第4413227号商標、同第4489867号商標、同第4674265号商標及び同第4674266号商標(以下、「引用商標」という。)と『クール』の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、擬人化された犬の図形を特徴としているところ、子細にみれば、ヘルメットの前面に「COOL」の文字が付されているものと認められる。

しかしながら、該文字部分は、キャラクターがかぶるヘルメットと一体化されており、ヘルメットのデザインと理解されるものといえるから、本願商標から構成中のデザイン化された文字部分にのみに着目するとみるべき特段の事情も見いだせなく、該文字部分を捉えて取引に当たるとは考え難いとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中のデザイン化された文字部分に相応して生ずる「クール」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

してみれば、本願商標より「クール」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。