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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−9293(T2004−9293/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同16年3月8日付けの手続補正書をもって、該手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2.引用商標

原査定は「本願商標は、登録第1806168号商標、同第3271343号商標、同第4242831号商標、同第4248448号商標、同第4264437号商標、同第4270242号商標、同第4413227号商標、同第4489867号商標、同第4674265号商標及び同第4674266号商標(以下、「引用商標」という。)と『クール』の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、擬人化された犬の図形を特徴としているところ、子細にみれば、ヘルメットの前面に「COOL」の文字が付されているものと認められる。

しかしながら、該文字部分は、キャラクターがかぶるヘルメットと一体化されており、ヘルメットのデザインと理解されるものといえるから、本願商標から構成中のデザイン化された文字部分にのみに着目するとみるべき特段の事情も見いだせなく、該文字部分を捉えて取引に当たるとは考え難いとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中のデザイン化された文字部分に相応して生ずる「クール」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

してみれば、本願商標より「クール」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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