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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記述的文字の図案化による識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−16059(T2004−16059/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−16059(T2004−16059/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的文字の図案化による識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−16059(T2004−16059/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字の図案化による識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年2月19日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成18年3月14日付け手続補正書により、第7類「マイナスイオン効果を有する家庭用電気掃除機,マイナスイオン効果を有する業務用電気掃除機」及び第11類「マイナスイオン効果を有する家庭用電気冷蔵庫,マイナスイオン効果を有する扇風機,マイナスイオン効果を有する業務用電気冷蔵庫,マイナスイオン効果を有する家庭用空気清浄機,マイナスイオン効果を有する業務用空気清浄機,マイナスイオン効果を有する家庭用セラミック温風暖房機,マイナスイオン効果を有するルームクーラー,マイナスイオン効果を有する業務用セラミック温風暖房機,マイナスイオン効果を有するその他の冷暖房装置,マイナスイオン効果を有する石油ファンヒーター,マイナスイオン効果を有する業務用除湿機,マイナスイオン効果を有する家庭用除湿乾燥機,マイナスイオン効果を有する家庭用加湿器,マイナスイオン効果を有する業務用加湿器,マイナスイオン効果を有する家庭用で高濃度酸素を吸入できる電気式の装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、薄い青色の「ion」(「i」の文字の上の点を●にしてある。)の文字と薄い青色で「i」の文字の上の●の中心より、「n」の文字の右下に、少し右上がりで楕円形(「n」の文字の右下は少し空いている。)を、しかも楕円形の左右の膨らむ部分を少し太くするように描いた図形よりなるものであるところ、近年、電気製品に対するマイナスイオンに関する関心が高いことよりすれば、上記のような表現手法を用いて表示してなるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「ion」の文字自体は、「正または負の電気をもつ原子または原子団」(広辞苑)を意味する語であり、その表音である「イオン」の語とともに、一般によく知られているものである。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「マイナスイオン」や「プラスとマイナスの高濃度イオン」等のイオンが、マイナスイオンを含んだ空気の発生、除菌、防臭等の効能を有することから、このようなイオンの効能を利用した商品が一般化しており、「ion」又は「イオン」の語が一般的に使用されていることから、本願の構成中の「ion」の文字部分は、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表示するものと認められるものである。

しかしながら、本願商標にあっては、その全体の構成が別掲のとおり、「i」の文字中の点部分から「ion」の文字を囲むように楕円を描いてなるものであり、この楕円部分は、やや左に傾き、左下と右上部分が太くなるように描かれ、上記点部分がその楕円上を動くような動的な印象を与えるものであるばかりでなく、その構成中の「ion」の文字部分も、ややレタリングした特異な形状よりなり、文字と図形が一体として、看者に印象付けられるものであるから、本願商標は、ありふれた構成の域を脱する程度にまで図案化されていると見るのが相当である。

そうとすると、本願商標は、請求人の創造に係る特異な商標として、把握されるものというのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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