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Trademark Appeal Case

「からだにうれしい」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14298(T2004−14298/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「からだにうれしい」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月7日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同16年3月12日付けの手続補正書により、第30類「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『からだにうれしい』の文字を書してなるが、その構成中の『からだ』の文字部分が『身体』の意に通じる語であり、『に』の文字部分が『動作・状態の行われ方・あり方』等を表す助詞であり、『うれしい』の文字部分が『ありがたい』等の意に通じる語と認められるから、『からだにうれしい』の文字からは、『身体にありがたい』、『身体のためにありがたい』等の意味合いを想起させるものと認められる。そして、該文字は、本願指定商品中の例えば『べんとう』や『ハンバーガー』等の食材である肉製品、食用油等を扱う業界において用いられていることが認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、上記の意味合いを想起させる、商品のキャッチフレーズ(広告文句)と認識するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記したとおり、「からだにうれしい」の文字(標準文字による)よりなるところ、これが「身体にありがたい」程の意味を暗示させるとしても、原審説示のごとく、本願指定商品のキャッチフレーズ(広告文句)として直ちに看取されるものとはいい難いばかりでなく、その指定商品の品質等を記述的に表示するものともいえないものである。

また、本願商標は、本願指定商品を取り扱う業界において、取引者・需要者間に商品のキャッチフレーズ(広告文句)として普通に使用されているとまではいえないものとみるのが相当である。

してみると、本願商標を、その指定商品について使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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